○奈義町緑地公園管理運営規則

平成2年6月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、工業再配置促進費補助金の助成を受け設置した奈義町緑地公園(以下「緑地公園」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義町緑地公園

位置 奈義町総合運動公園区域内(別図のとおり)

(事業)

第3条 緑地公園は、奈義町東山工業団地内の企業に勤務するもの及び町民等がコミュニケーション、レクレーション等を通じ奈義町の良き伝統、文化の継承と体力の向上、そしてふれあいの場として活用するものとする。

(利用の範囲)

第4条 緑地公園の利用は、一般公開とする。

(行為の制限)

第5条 緑地公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第6条 緑地公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 緑地公園をその用途外に使用すること。

(9) 焚火をすること。

(10) 示威行進をすること。

(11) その他風致を害し、又は公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

(12) 前各号のほか、町長が別に定める事項

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して緑地公園の利用を拒むことができる。

(1) 感染症疾病患者、泥酔者等公衆に著しく不快の感を起こさせる者

(2) 善良の風俗を害し、また公共の秩序を乱すおそれのあるもの

(3) その他管理上町長が不適当と認める者

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設又は設備を損傷し、又は遺失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前3条の規定により利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責を負わない。

(管理の委託)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて緑地公園の管理を委託することができる。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月16日から適用する。

別図 略

奈義町緑地公園管理運営規則

平成2年6月1日 規則第5号

(平成2年6月1日施行)