○奈義町道路占用料徴収条例
昭和60年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用者から徴収する法第3条に定める町道の占用料については、この条例の定めるところによる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が占用料を徴収することが不適当であると認められるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、その同意を得た日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は返還する。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月12日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |||
第2種電柱 | 670円 | |||||
第3種電柱 | 900円 | |||||
第1種電話柱 | 390円 | |||||
第2種電話柱 | 620円 | |||||
第3種電話柱 | 850円 | |||||
その他の柱類 | 39円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じた値 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じた値 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じた値 | |||||
上空に設ける通路 | 290円 | |||||
地下に設ける通路 | 180円 | |||||
その他のもの | 780円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |||
その他もの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度町長が定める |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電注を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔の表示部分をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割でもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1箇月未満の端数があるとき又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。