○奈義町道路占用料徴収条例

昭和60年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用者から徴収する法第3条に定める町道の占用料については、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄の定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用料で次の各号に掲げる占用物件に係るものについて特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において、別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が占用料を徴収することが不適当であると認められるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、その同意を得た日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第5条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は返還する。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月12日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じた値

階数が2のもの

Aに0.006を乗じた値

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じた値

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他もの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

上記に掲げるもの以外の占用

その都度町長が定める

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電注を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔の表示部分をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割でもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1箇月未満の端数があるとき又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。

奈義町道路占用料徴収条例

昭和60年12月25日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第25号
昭和63年3月12日 条例第16号
平成12年3月13日 条例第21号
平成19年12月11日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第20号
令和2年3月5日 条例第19号
令和5年3月7日 条例第12号