○奈義町営住宅条例

平成9年9月22日

条例第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町営住宅の設置及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置等)

第3条 低額所得者の住宅不足を緩和するため、法第2条第2号の公営住宅として町営住宅を設置し、その設置場所、構造及び戸数は、町長が公示する。

第2章 町営住宅の管理

第1節 入居

(公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 庁舎及び町内の適当な場所への掲示

(2) 町の広報紙への掲載

(3) 防災行政無線放送

(4) 町のホームページ

(5) その他町長が必要と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、公募によらないで町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が高齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、町内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに町内に居住することが必要と認められる者で、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 月額259,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(エ) 3箇月以内に婚姻の届出を行おうとする者又は婚姻の届出後3年未満の者で、入居者と配偶者の合計年齢が70歳未満である場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合 月額259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる以外の場合 月額158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 町税を滞納していない者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに町内に居住することが必要と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するもの(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。次条第2項において「老人等」という。)にあっては前項第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては前項第3号から第5号に掲げる条件を具備するものは、町営住宅に入居することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に規定する者を除く。)で、同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められるもの

3 前2項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めた町営住宅については、入居者資格について制限を加えることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員に当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させ、又は関係者に意見を求めることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同条第2号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第9条 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者について、入居者資格及び実情を調査し、町営住宅入居決定選考委員会の意見を聴いて、入居者を決定する。

2 前項に規定する町営住宅入居決定選考委員会委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、前条の規定により新たな入居予定者の決定が行われるまでの間において、入居決定者の数が入居させるべき町営住宅の戸数に満たないとき又は入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者資格を調査して入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第12条の規定による保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第12条 連帯保証人は、町内に居住し独立して生計を営み、かつ、債務の保証に関し行為能力及び資力を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。

2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時家賃の6月分に相当する額とする。

3 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき又は住所若しくは居所が不明となったとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

4 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

5 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の月額は、当該使用期間の日数に応じて日割り計算により算定する。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条の2 家賃を前条第2項の期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における2箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。

2 町長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利息を付さない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 費用の負担及び入居者の義務

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかからず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の注意義務等)

第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに返すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者は、町長の選択に従い、原形に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(町営住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第28条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡しの努力義務)

第30条 前条第1項に規定する収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第18条の2の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第32条 町長は、第29条第2項に規定する高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第18条の2の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、第29条第1項に規定する収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うよう努めなければならない。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅をいう。)その他公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第39条第1項の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

第5節 収入状況の報告の請求等

第36条 町長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、その指定する職員に、前項に規定する権限を行わせることができる。

3 町長又は前項の職員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第6節 町営住宅建替事業の施行等に伴う措置

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第38条 町長は、前条第1項の規定により町営住宅の明渡しの請求をする場合は、当該町営住宅の入居者に対し、必要な仮住居を提供するものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第39条 町長は、町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者で、法第40条第1項の規定により、町長が定める期間内に当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該町営住宅に入居させるものとする。この場合においては、その者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

2 町長は、前項の規定による申出をした者に対し、相当の猶予期間を置いてその者が町営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該町営住宅に入居すべき旨を通知する。

3 町長は、正当な理由がないのに前項の規定により町長が通知した入居期間内に当該町営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅に入居させないことができる。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 町長は、前条第1項の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

第7節 町営住宅の明渡し

(町営住宅の検査)

第42条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡しの請求)

第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に対し、借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 町長は、町営住宅を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「厚生省・建設省令」という。)第1条で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を運営する社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生省・建設省令第2条で定める者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 第18条から第28条まで、第37条及び第42条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第11条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と、第19条第1項中「入居時」とあるのは「使用開始日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に変更許可を申請しなければならない。ただし、町長が別に定める事項については、町長に報告することをもって足りる。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 特定優良賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第51条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 町長は、町営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次条において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により町営住宅を使用することができる者は、第6条第1項から第3項まで(同条第1項第4号を除く。)及び第7条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得(特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第3号に規定する所得をいう。)が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号のいずれかに定めるものであること。

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 第15条第3項の規定は、前項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第16条の規定は、第1項の入居者の収入について準用する。この場合において、同条第1項ただし書き中「第36条第1項」とあるのは、「第55条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第36条から第43条まで及び第57条の規定は、第51条の規定による町営住宅の使用について準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定、第17条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第56条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために住宅監理員を置くことができる。

2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第57条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者若しくは法第44条の規定により町営住宅を使用する社会福祉法人等(次項において「入居者等」という。)に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者及び社会福祉事業等において町営住宅を現に使用している者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第58条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、公共的団体に対し、当該町営住宅又は共同施設の管理を委託することができる。

(罰則)

第59条 詐欺その他不正の行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の奈義町営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条から第20条まで、第23条及び第26条から第42条までの規定は適用せず、この条例による改正前の奈義町営住宅条例(以下「旧条例」という。)第3条の2、第5条第6条から第9条まで、第10条から第14条まで、第15条第16条第18条第22条第23条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則前項の町営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が第11条の規定による家賃の額に旧条例第16条第2項又は第3項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額及び旧条例第16条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額及び旧条例第16条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年12月16日条例第30号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月7日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の奈義町営住宅条例第11条及び第12条の規定は、令和2年4月1日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、令和2年3月31日までに入居を許可された者に係る入居の手続及び連帯保証人の規定は、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の奈義町営住宅条例第43条第3項の規定は、令和2年3月31日以前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第43条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

奈義町営住宅条例

平成9年9月22日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第25号
平成10年12月16日 条例第30号
平成12年3月13日 条例第13号
平成19年12月11日 条例第30号
平成24年3月8日 条例第13号
平成24年9月11日 条例第26号
平成25年3月7日 条例第13号
平成26年10月1日 条例第28号
平成26年11月25日 条例第35号
平成30年6月12日 条例第22号
令和2年3月5日 条例第10号