○奈義町営住宅団地集会所の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に基づき、奈義町営住宅団地集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 奈義町は、地区住民の福祉を増進する目的のため集会所を別表のとおり設置する。

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(使用の承認)

第4条 集会所施設設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ受託者の承認を受けなければならない。

2 使用者は、受託者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用の不承認)

第5条 受託者は、公益上不適当と認める場合及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用料)

第6条 使用料は、町が直接使用する場合のほか、町営住宅入居関係者の集会及び町内各種公共的団体の集会については免除するものとし、個人的営利及びこれに類する使用については、町長が別に定めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

奈義町営住宅高円団地集会所

奈義町高円1775番地

奈義町営住宅団地集会所の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月22日 条例第1号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第1号
平成18年6月27日 条例第25号
平成26年11月25日 条例第36号