○奈義町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和48年9月1日
条例第29号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び特定地域生活排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、奈義町荒内西、久常、豊沢の全部及び柿、中島西、中島東、西原、行方、上町川、滝本、広岡、成松、宮内、皆木、高円、関本、小坂、馬桑の一部とする。
(2) 計画給水人口は、8,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、4,000立方メートルとする。
3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、奈義町の区域内とする。
(2) 排水区域面積は、188ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、5,100人とする。
(4) 1日最大処理能力は、3,600立方メートルとする。
4 特定環境保全公共下水道事業の種類は、分流式とし、同事業の終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奈義中央浄化センター
位置 奈義町中島東1313番地
5 特定地域生活排水処理事業の排水区域は、奈義町の区域内とし、特定環境保全公共下水道事業以外の区域とする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるための組織については、奈義町課・室設置条例(昭和46年条例第12号)の定めるところによる。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項及び政令第26条の3の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上奈義町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業の業務に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度の業務の状況を説明する書類を4月1日から9月30日までについては11月30日までに、10月1日から3月31日までについては5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第28号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。