○奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
昭和50年7月1日
企業規程第3号
奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)及び奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)の定めるところによるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日企業規程第1号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
昭和50年7月1日
企業規程第3号
奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)及び奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)の定めるところによるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日企業規程第1号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。