○奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和50年7月1日

企業規程第3号

奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)及び奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)の定めるところによるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町上下水道企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和50年7月1日 企業規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和50年7月1日 企業規程第3号
令和元年10月1日 企業規程第1号