○奈義町上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年9月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上下水道企業職員で常時勤務を要するものの給与は、給料及び手当とする。

2 前項の給与については、この条例に定めるもののほか、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)を適用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び費用弁償

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び通勤手当

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与については、奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号)の規定を準用する。

第4条 削除

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成13年3月15日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年9月5日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年9月1日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年9月1日 条例第32号
昭和50年7月1日 条例第18号
昭和51年12月23日 条例第29号
平成13年3月15日 条例第11号
平成18年4月3日 条例第19号
令和元年9月5日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第31号