○奈義町工業用水道料金等徴収条例

昭和62年12月24日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町工業用水道事業に係る工業用水道の料金(以下「料金」という。)及び配水管の設置に係る費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 責任水量 工業用水の供給を受けることについて工業用水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を得た者(以下「使用者」という。)が将来使用する工業用水の量について、管理者が承認した1日当たりの水量をいう。

(2) 基本使用水量 使用者が工業用水を常時使用することについて、毎年度、責任水量の範囲内において、管理者が承認した1日当たりの水量をいう。

(3) 未達水量 責任水量から基本使用水量を差し引いた水量をいう。

(4) 超過水量 毎月の使用水量が基本使用水量にその月の日数(月の中途において使用を開始し、又は廃止した場合はその月の使用期間の日数)を乗じて得た水量を超えた水量をいう。

(料金の種別等)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる料金の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる額の料金を納入しなければならない。

(1) 基本料金 基本使用水量1立方メートルにつき 37円

(2) 未達料金 未達使用水量1立方メートルにつき 12円

(3) 超過料金 超過使用水量1立方メートルにつき 73円

2 前項の基本料金の算定については、使用者が基本使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなし、基本使用水量にその月の日数及び基本料金を乗じた額とする。

3 第1項の料金納入は、管理者が発行する納入通知書により工業用水道事業出納取扱金融機関へ払い込むものとする。

(料金の減免)

第4条 管理者は、災害その他特別の理由がある場合は、料金の全部又は一部を免除することができる。

(費用の負担)

第5条 管理者は、新たに配水管の設置が必要となる場合は、別に定める基準により、その設置に要する費用の全部又は一部をその配水管の設置によって利益を受ける使用者に負担させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月4日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町工業用水道料金等徴収条例

昭和62年12月24日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第31号
平成19年3月12日 条例第18号
平成26年3月5日 条例第11号
令和元年6月4日 条例第18号
令和元年9月5日 条例第28号