○奈義町工業用水道事業供給規程

昭和62年12月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、奈義町工業用水道事業の施設並びにその事業に係る料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第7条第1項の規定により、工業用水の供給を受けることについて工業用水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けた者をいう。

(2) 給水施設 配水管から分岐して量水器に至るまでの給水管及び量水器並びにこれらに付属する施設をいう。

(3) 流末施設 給水施設に直接接続して設けられた給水管及びこれに付属する給水用具をいう。

(5) 基本使用水量 徴収条例第2条第2号に規定するものをいう。

(6) 未達水量 徴収条例第2条第3号に規定するものをいう。

(給水の対象)

第3条 工業用水の供給は、一給水先当たりの基本使用水量が100立方メートル以上の者に対して行う。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。

(名称等の変更)

第4条 使用料は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(権利義務の譲渡等)

第5条 使用者は、その規程に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させることはできない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。

(給水の申込み)

第6条 工業用水の供給を受けようとする者又は責任水量を超えて工業用水の供給を受けようとする者(以下「給水申込者」という。)は、工業用水給水申込書(様式第1号)に工業用水の使用計画書を添えて管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認をしたときは、工業用水給水承認書(様式第2号)により給水申込者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を受けた事項は、変更することができないものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(年間使用水量の申込み等)

第7条 使用者は、毎年3月10日までに工業用水基本使用申込書(様式第3号)により、翌年度の工業用水の使用水量を管理者に申し込まなければならない。ただし、年度の中途から給水が開始されるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の申込みによりその者の基本使用水量を決定し、これを基本使用水量決定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定した基本使用水量は、当該年度の中途では変更することができない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(給水施設等の工事)

第8条 使用者が、給水施設又は流末施設(以下「給水施設等」という。)の新設、増設、改造等の工事(以下「工事」という。)を行おうとするときは、あらかじめ工事施行申請書(様式第5号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨を使用者に通知するものとする。

3 使用者は、工事着手前に管理者の設計審査を受けなければならない。

(工事の確認)

第9条 使用者は、前条第1項の規定により管理者の承認を受けた工事が完了したときは、工事完了届(様式第6号)を管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の確認をしたときは、工事完了確認書(様式第7号)を使用者に交付しなければならない。

3 管理者は、事業用水施設の管理上必要と認めるときは、職員に工事施行中随時工事に立ち会わすことができる。

(給水施設の構造及び材質等の基準)

第10条 給水施設等の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、給水施設等の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。

(給水施設等の管理)

第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設等を管理し、給水施設等に異常があると認めるときは、遅滞なく管理者に報告し、修繕その他必要な措置を講じなければならない。

(給水施設等の調査)

第12条 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、職員に給水施設等の調査をさせることができる。

2 管理者は、前項の調査の結果に基づき必要と認めるときは、その構造及び管理について必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(給水の制限、停止等)

第13条 天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水施設の維持改良工事等のため、やむを得ない場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 管理者は、緊急の事由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ工業用水給水制限等通知書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

3 使用者は、第1項の規定による給水の制限又は停止により損害が生じた場合においても、その損害の賠償を請求することができないものとする。

(適正使用の原則)

第14条 使用者は、工業用水を常時均等に受水するよう努めなければならない。

2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、受水槽の設置又は増設その他使用方法の改善等の措置を勧告することができる。

(使用の開始等の届出)

第15条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(一時融通使用)

第16条 使用者が、責任水量の全部又は一部の受水を必要としない期間がある場合において、他の使用者(以下本条において「給水申出者」という。)から給水の申し出があったときは、管理者は使用者と協議のうえ、使用者が必要としない水量の範囲内で給水申出者に責任水量を一時融通して使用させることができる。

2 前項の規定により管理者が一時融通して使用させた場合には、融通期間中の融通者の責任水量は、融通水量に相当する水量を減量したものとみなす。

(使用水量の計量等)

第17条 管理者は、毎月定例日に、使用水量を量水器の表示により計量するものとする。

2 管理者は、前項の使用水量を決定してこれを使用者に通知するものとする。

(水質)

第18条 奈義町工業用水の水質は、原水とする。

(水圧)

第19条 工業用水道の配管末における水圧は、1平方センチメートル当たり0.5キログラムラム以上とする。

2 使用者は、配水管末における水圧が前項の最低水圧以上に維持されてないと認めるときは、管理者に対し水圧の検査を請求することができる。

(停水処分)

第20条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、工業用水の給水を停止することができる。

(1) 料金等の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。

(2) 正規の手続を経ないで工事を行ったとき。

(3) 給水を工業以外の用に使用し、又は販売したとき。

(4) みだりに量水器又は制水弁等を操作したとき。

(5) 前各号のほか、この規程又はこの規程に基づく処置に違反したとき。

2 管理者は、使用者が料金及び工事費等を納入期限内に納入しないときは、完納するまで工業用水の給水を停止することができる。

第21条 この規程の施行について必要な事項については、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月25日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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奈義町工業用水道事業供給規程

昭和62年12月26日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
昭和62年12月26日 規程第1号
平成元年2月25日 規程第1号
平成19年3月12日 規程第1号
令和元年10月1日 企業規程第1号