○奈義町消防団規則

平成4年12月15日

規則第17号

奈義町消防団規則(昭和30年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに奈義町消防団条例(平成4年条例第35号)第15条の規定に基づき消防団の組織、消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるもののほか、消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 奈義町消防団(以下「消防団」という。)に分団及び機能別団員を置く。

2 分団及び機能別団員の名称並びに区域は、別表第1のとおりとする。

3 団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(職務)

第3条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長が事故あるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときはその職務を代理する。

5 部長、副部長、機長、班長及び団員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

6 機能別団員は火災出動、災害出動、警戒出動、行方不明者捜索活動及び団行事等に従事する。

(団員の宣誓)

第4条 団員は、その任命後別表第3の宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他災害出動の場合の措置)

第5条 消防車が水火災その他災害(以下「災害」という。)現場に出動するときは、交通法規を遵守するとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第6条 災害出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 学校等の公共施設及び病院等の公共的施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(管轄区域)

第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると判断したにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第8条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護にあたり損害を最小限度に止めて、災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第9条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団及び機能別団員は、相互に連絡協調しなければならない。

(死傷者発見の場合の措置)

第10条 災害現場において死傷者を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いがある場合の措置)

第11条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労が特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の場合に団員については、団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種別)

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、消防団員又は組織として功労があると認められる者又は部に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる本部、分団又は部に対してこれを授与する。

(感謝状)

第16条 町長は、次に掲げる事項について特に功労があると認められる者又は団体に対してこれを授与することができる。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒、防御救助に関し、消防団に対してなした協力

(5) その他町長が特に功労があると認めた場合

(訓練、礼式)

第17条 消防団員の訓練、礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第18条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成16年12月14日規則第15号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日規則第13号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

管轄区域

第1分団

上町川、滝本、荒内西、中島西、中島東

第2分団

柿、久常、広岡、豊沢、成松、宮内

第3分団

西原、皆木、行方、高円、関本、小坂、馬桑

機能別団員

町全域

別表第2(第2条関係)

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奈義町消防団規則

平成4年12月15日 規則第17号

(令和5年1月1日施行)