○奈義町消防賞じゅつ金条例

昭和44年12月23日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町に勤務する消防団員に賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(支給の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害者となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を支給する。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金並びに殉職者特別賞じゅつ金の3種類とし、その金額は次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(3) 殉職者特別賞じゅつ金は、3,000万円とし、その功労が特に抜群と認められる場合。ただし、前2号の規定による賞じゅつ金は、支給しないものとする。

(殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。

(審査委員会)

第5条 賞じゅつ金の支給に関する事項を審査するため、奈義町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

3 町長は、賞じゅつ金の支給について委員会に諮問しなければならない。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年7月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年8月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害者賞じゅつ金に係る新条例別表の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。

(平成19年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

奈義町消防賞じゅつ金条例

昭和44年12月23日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第27号
昭和46年7月26日 条例第14号
昭和49年6月26日 条例第20号
昭和51年7月20日 条例第22号
昭和52年10月21日 条例第22号
昭和56年8月1日 条例第26号
昭和59年3月21日 条例第7号
昭和60年9月21日 条例第18号
平成4年6月22日 条例第25号
平成7年6月20日 条例第21号
平成18年12月5日 条例第39号
平成19年3月12日 条例第3号