○奈義町消防施設整備に関する条例

平成10年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、消防施設の充実を図り消防任務の完遂と公共の福祉を増進することを目的とする。

(申請)

第2条 この条例により消防施設整備を要望する地区の地区長は、前年度の12月10日までに書面をもって町長に申請しなければならない。

(計画)

第3条 町長は、前条の申請に基づき、前年度の1月31日までに関係地区及び消防団等の意見を聞いて、施設の整備計画を樹立するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

奈義町消防施設整備に関する条例

平成10年3月12日 条例第5号

(平成10年3月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成10年3月12日 条例第5号