○勝田郡介護認定等審査会共同設置規約

平成11年6月29日

規約第1号

(共同設置する町)

第1条 勝央町及び奈義町(以下「関係町」という。)は、共同して介護認定等審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定等審査会は、勝田郡介護認定等審査会(以下「認定等審査会」という。)という。

(認定等審査会の業務)

第3条 認定等審査会は、次の業務を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定区分の審査判定に関する業務

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害程度区分の審査判定に関する業務

(認定等審査会の執務場所)

第4条 認定等審査会の執務場所は、勝央町平242番地1 勝央町総合保健福祉センター内とする。

(認定等審査会の委員の定数)

第5条 認定等審査会の委員の定数は、25人以内とし、このうち第3条第1項第2号に規定する業務を担当する委員は、5人とする。

(認定等審査会の委員の選任方法)

第6条 認定等審査会の委員は、関係町の長(以下「関係町長」という。)が協議により定める候補者について、勝央町長が選任するものとする。

2 認定等審査会の委員に欠員を生じたときは、勝央町長は15日以内に、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により後任の委員を選任するものとする。

(認定等審査会の事務を補助する勝央町の職員)

第7条 認定等審査会の事務を補助する勝央町の職員の定数については、関係町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第8条 認定等審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、勝央町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町長が協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第9条 関係町のうち、特定の町が専ら当該町のために認定等審査会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該町は、これに要する経費を前条第1項の規定による負担金とは別に、勝央町に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(認定等審査会に関する勝央町の予算)

第10条 認定等審査会に関する勝央町の予算は、これを特別会計に計上する。

(認定等審査会に関する勝央町の決算報告)

第11条 勝央町長は、認定等審査会に関する決算を勝央町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町長に報告しなければならない。

(認定等審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第12条 認定等審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町長は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定等審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第13条 勝央町は、認定等審査会の委員の報酬、費用弁償その他委員の身分取扱に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を勝央町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定等審査会の委員の懲戒処分等)

第14条 勝央町長は、認定等審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町長と協議しなければならない。

(補足)

第15条 この規約に定めるものを除く外、認定等審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年8月1日から施行する。

2 認定審査会は、平成12年4月1日以前においても、審査及び判定の業務その他介護保険の実施のために必要な業務を行うことができる。

(平成16年12月14日規約第1号)

この規約は、平成17年2月28日から施行する。

(平成16年12月14日規約第2号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月20日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 認定等審査会は、この規約の施行前においても、審査及び判定の業務、その他の必要な行為を行うことができる。

勝田郡介護認定等審査会共同設置規約

平成11年6月29日 規約第1号

(平成18年7月1日施行)