○病院群輪番制病院等運営費補助金の事務委託に関する規約

昭和54年12月24日

規約第2号

(委託業務の範囲)

第1条 奈義町は、病院群輪番制病院等運営費補助金に係る担当病院への交付事務等並びに岡山県二次救急医療運営費補助金に係る県への交付申請事務及び実績報告事務を津山市に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 事務の執行に要する経費は、圏域内の市町村の負担とし、奈義町は別途関係市町村で協議決定された負担額を津山市に支払うものとする。

2 前項の支払時期は、奈義町長及び津山市長が協議して定める。この場合において津山市長は、あらかじめ事務の執行に要する経費、それぞれの担当病院の担当日数及び担当病院への交付額等を明らかにした書類を奈義町長に送付するものとする。

3 津山市長は、委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、津山市一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(その他)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は奈義町と津山市とが協議して定める。

この規約は、津山市議会議決の日から施行する。

(平成18年3月16日規約第1号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

病院群輪番制病院等運営費補助金の事務委託に関する規約

昭和54年12月24日 規約第2号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和54年12月24日 規約第2号
平成18年3月16日 規約第1号