○津山圏域消防組合規約

昭和48年4月1日

岡山県指令地第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、津山圏域消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町及び美咲町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 液化石油ガスの充てんの許可等に関する事務

(3) 煙火に関する火薬類の消費許可等に関する事務

(4) 高圧ガスの製造の許可(コンビナートの事業所内に係るものを除く。)等に関する事務

(事務委託)

第3条の2 組合は、前条第1号に掲げる事務のうち、鏡野町の一部の地域(大地区、楠地区及び富西谷地区の一部)に係る救急事務を他の地方公共団体に委託することができる。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、津山市林田95番地に置く。

第2章 議会

(組合議会の組織)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は17人とし、各関係市町の定数は次のとおりとする。

津山市 9人 鏡野町 2人 勝央町 2人

奈義町 1人 久米南町 1人 美咲町 2人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員の任期による。

(組合議員の選挙)

第7条 組合議員は、関係市町の議会において互選する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は速やかにこれを補充しなければならない。

3 第1項の選挙が行われたときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合管理者に通知しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者6人を置く。

2 前項に定めるもののほか、組合に会計管理者1人及び必要な職員を置く。

3 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定によるもののほか職員は、管理者が任免する。

4 第2項の職員の定数は、組合議会の議決を経て条例で定める。

(管理者の職務)

第9条 管理者は組合を統括し、組合を代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

(執行機関の選任)

第10条 管理者は、津山市長をもって充てる。

2 副管理者は、関係市町(津山市を除く。)の長及び津山市副市長のうち管理者が指定する者をもって充てる。

3 会計管理者は、津山市会計管理者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの者の属する関係市町の長又は津山市副市長の在任期間による。

(監査委員)

第11条 この組合に監査委員2人を置き、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営にかかる事業の管理を監査する。

(監査委員の選任及び任期)

第12条 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。この場合において1人は組合議員の中から、他の1人は財務管理について専門の知識又は経験を有する者の中から選任するものとする。

2 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(組合経費支弁の方法)

第13条 この組合の経費は、関係市町の分担金、手数料その他の収入をもって支弁する。

2 前項の分担金の額は、分担金の総額を関係市町の人口(最近の国勢調査人口)(以下「人口割」という。)で分賦する。

3 消防本部・消防署の庁舎建設事業費(平成10・11年度)については、その総額の70パーセントを津山市が負担し、その余を5町に人口割で分賦する。

4 前2項の規定にかかわらず、関係市町の要請に基づく特別の事業の実施にかかる経費については、関係市町で協議のうえ当該関係市町に賦課することができる。

1 この規約は、知事の許可があった日(昭和48年4月1日)から施行する。

2 第8条第1項の規定による管理者が選任されるまでの間、管理者の職務は、津山圏域振興協議会長がその職務を行う。

(昭和51年3月29日岡山県指令地第1254号)

この規約は、知事の許可のあった日(昭和51年3月29日)から施行する。

(昭和61年2月4日岡山県指令津地振第2051号)

この規約は、知事の許可のあった日(昭和61年2月4日)から施行する。

(昭和62年4月1日岡山県指令津地振第1号)

この規約は、知事の許可のあった日(昭和62年4月1日)から施行する。

(平成11年2月4日岡山県知事届出)

この規約は、平成10年12月24日から施行する。

(平成12年3月16日岡山県知事届出)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月15日岡山県指令美作局地第343号)

1 この規約は、知事の許可のあった日(平成17年7月15日)から施行する。

2 この規約による改正後の津山圏域消防組合規約第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成17年度に限り、平成17年2月27日において組合を組織する市町村ごとに改正前の津山圏域消防組合規約第13条第2項及び第3項の規定により算定された分担金の合計額を関係市町の分担金とする。

(平成18年1月13日岡山県指令美作局地第995号)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に組合議員の職にある者の任期が満了するまでの間、この規約による改正後の津山圏域消防組合規約第5条の規定にかかわらず、関係市町の議会において選任する組合議員の定数は、なお従前の例による。

(平成18年3月31日岡山県指令美作局地第1234号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日岡山県指令美作局地第572号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日岡山県指令美作局地第192号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日規約第1号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合規約

昭和48年4月1日 県指令地第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和48年4月1日 県指令地第1号
昭和51年3月29日 県指令地第1254号
昭和61年2月4日 県指令津地振第2051号
昭和62年4月1日 県指令津地振第1号
平成11年2月4日 県知事届出
平成12年3月16日 県知事届出
平成17年7月15日 県指令美作局地第343号
平成18年1月13日 県指令美作局地第995号
平成18年3月31日 県指令美作局地第1234号
平成19年3月30日 県指令美作局地第572号
平成20年3月31日 県指令美作局地第192号
平成30年12月5日 規約第1号