○勝英青少年補導協議会規約
昭和54年10月8日
規約第1号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、青少年の健全な保護育成を図るため青少年の非行防止及び非行青少年の補導等に関する事務の一部を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、勝英青少年補導協議会という。
(協議会を設ける町村)
第3条 協議会は、次に掲げる町村(以下「関係町村」という。)がこれを設ける。
勝田郡勝田町、勝央町、奈義町及び勝北町並びに英田郡大原町、東粟倉村、西粟倉村、美作町、作東町及び英田町
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。
(1) 青少年の非行防止に関する事務
(2) 非行青少年の補導等に関する事務
(3) 勝英青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の管理及び運営に関する事務
(4) その他青少年の保護育成に関する事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、美作町役場内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長、副会長及び委員8人をもってこれを組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、関係町村長が協議して定めた町村長をもってこれに充てる。
2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係町村長をもって、これに充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員の定数及び当該定数の関係町村別の配分については、協議会の会議によりこれを定める。
2 関係町村長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該町村の職員の中から選任するものとする。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から事務長を定めるものとする。
2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織として補導センターを設けるものとする。ただし、補導センターに関し必要な事項は別に定める。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員6人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付すべき事件とともに、会長が予めこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
第4章 協議会の担任する事務監理及び執行
(関係町村長の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会がその担任する事務を、関係町村長の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を関係町村の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃したときは、当該町村長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係町村が負担する。
2 前項の規定により関係町村が負担すべき額は、別に定める負担割合により年度開始前までに協議会の会議により決定しなければならない。
3 関係町村は、前項の規定による負担金を、協議会の定めるところにより納付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により納付される負担金及び繰越金その他の収入をもってその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する費用をその歳出とする。
(歳入歳出予算の調整等)
第19条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し年度開始前に協議会の会議を経てこれを決定する。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が決定したときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係町村に送付しなければならない。
(予算の補正)
第20条 会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては、協議会の会議を経て、これを決定する。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係町村長に送付しなければならない。
(財産等の管理等の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、協議会の意見を聞き、関係町村がそれぞれ取得し若しくは処分し、又は設置し若しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第25条 この規約に特別の定めがあるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(事務の監査)
第26条 関係町村長が協議して定める町村の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を他の関係町村長に報告しなければならない。
(協議会解散の場合の措置)
第27条 協議会が解散した場合においては、関係町村がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこを決算する。
(協議会の規程)
第28条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規定を設けることができる。
附則
1 この規約は、昭和54年11月1日から施行する。