○消防相互応援協定
昭和46年4月1日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、下記の町村(以下「町村」という。)は、消防の相互応援について次のとおり協定する。
英田郡大原町
英田郡美作町
英田郡作東町
英田郡英田町
英田郡西粟倉村
英田郡東粟倉村
勝田郡勝田村
勝田郡勝央町
勝田郡奈義町
勝田郡勝北町
(目的)
第1条 この協定は、町村の区域内における水、火災その他の災害(以下「火災等」という。)の発生に際し、その防除のための応急対策活動にかかる応援協力を必要とする場合の応援要請および応援活動に関する必要な事項を定め、もって消防活動の万全を図るものとする。
(応援の要請)
第2条 町村の長(消防本部を置く町村にあっては消防長。以下「町村長」という。)は、当該町村の区域内に火災等が発生したときは、他の町村長に対して火災等の防除のための応援を要請することができる。
2 前項の応援の要請に当たっては、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 発生した火災等の概要
(2) 必要とする人員および機械器具等の数量
(3) 誘導員配置の有無およびその場所
(要請による応援隊の派遣)
第3条 前条の規定による応援の要請を受けた町村長は、自己の消防業務に特に支障がない限り、直ちに所要の応援隊を当該応援を要請した町村に派遣するものとする。ただし、要請を受けた人員等と異なる応援隊を派遣するとき、または応援隊を派遣することができないときは、直ちにその旨を当該応援を要請した町村長に通報しなければならない。
(覚知による応援隊の派遣)
第4条 町村長は、第2条の規定による応援の要請がない場合であっても、他の町村の区域内に火災等が発生したことを覚知し、その事態が重大であって、かつ、応援の必要があると認めたときは、所要の応援隊を当該町村に派遣することができる。この場合において応援隊を派遣する町村長は、直ちにその旨を当該火災等の発生地を管轄する町村長に通報しなければならない。
2 前項本文の場合において、当該応援隊に対する指揮は、当該被災町村の消防隊の指揮者が当該応援隊長に対して行なうものとする。
(応援の経費)
第6条 応援に要した経費は、次の各号に定めるところにより、それぞれ負担するものとする。
(1) 応援のために要した出動手当、旅費、燃料、機械器具の破損に対する修理費等は、応援隊を派遣した町村(以下「応援町村」という。)の負担とする。ただし、化学消火のために要した薬剤ならびに応援が長時間にわたる場合の当該応援隊の食糧および燃料の補給については、応援隊の派遣を受けた町村(以下「受援町村」という。)の負担とする。
(2) 応援隊員が応援業務に従事中、第三者に損害を与えた場合に当該第三者に対する補償に要する経費(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある部分を除く。)は受援町村の負担とする。ただし、応援隊員の重大な過失による場合または応援の往復途上に生じた交通事故等による場合にあっては、応援町村の負担とする。
(3) 一般協力者の死傷等に対する補償に要する経費は、受援町村の負担とする。ただし、応援隊員の重大な過失による場合は、当該受援町村と当該応援町村とが協議のうえ決定するものとする。
(公務災害補償)
第7条 応援隊員が応援活動により災害を受けた場合における当該公務災害の補償は、当該応援町村が行なうものとする。
(賞じゅつ金)
第8条 応援活動によって死傷した応援隊員にかかる賞じゅつ金については、当該応援町村が定めた賞じゅつ金の支給に関する条例の規定に基づき支給した額を受援町村が負担するものとする。ただし、当該支給額が、町村消防賞じゅつ金条例準則(昭和28年4月24日付国家消防本部長通達。以下「準則」という。)に規定する功労の程度および障害の等級によるそれぞれの額を超える場合には、その超える額は、応援町村が負担するものとする。
2 準則が改正された場合における当該改正規定の適用については、その改正の日から3箇月を経過した日から適用する。
3 死傷した応援隊員に、第1項に定める賞じゅつ金の支給ができない場合における措置については、当該応援町村と当該受援町村とが協議のうえ決定するものとする。
(その他の経費)
第9条 前3条に規定する経費以外の経費については、そのつど当該受援町村と当該応援町村とが協議のうえ負担区分を定めるものとする。
(求償権の取得)
第10条 第三者の行為によって応援隊が損害を受けた場合において、当該損害を補填するための経費を受援町村が負担したときは、応援町村が第三者に対して有する損害賠償の請求権を受援町村が取得するものとする。
(情報の交換)
第11条 町村は、この協定の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項を相互に通知し、かつ、その内容に変更が生じたときは、直ちに連絡するものとする。
(1) 消防機関の編成
(2) 消防施設の配置
(3) 地利及び水利の状況
(関係町村の協議)
第12条 この協定に定めのないもの又はこの協定の実施につき疑義を生じたときは、そのつど関係町村が協議して定めるものとする。
(施行期日)
第13条 この協定は、昭和46年4月1日から施行する。
第14条 昭和46年3月31日以前の協定は廃止する。
この協定の締結の証として本書10通を作成し、各自その1通を保有するものとする。
昭和46年4月1日
英田郡大原町
大原町長
英田郡美作町
美作町長
英田郡作東町
作東町長
英田郡英田町
英田町長
英田郡西粟倉村
西粟倉村長
英田郡東粟倉村
東粟倉村長
勝田郡勝田村
勝田町長
勝田郡勝央町
勝央町長
勝田郡奈義町
奈義町長
勝田郡勝北町
勝北町長