○津山圏域東部衛生施設組合規約

昭和46年5月20日

規約第4号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、津山圏域東部衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織)

第2条 組合は、津山市、奈義町、勝央町で組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、前条に規定する市町(以下「関係市町」という。)の区域(津山市にあっては、平成17年2月27日現在における勝北町の区域に限る。)におけるごみ処理場の設置、管理、経営及びごみ処理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、勝田郡奈義町上町川186番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9名とし、各関係市町の定数は次のとおりとする。

津山市 3名

奈義町 3名

勝央町 3名

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において議員の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、すみやかにこれを補充しなければならない。

3 第1項の選挙が行われたときは、関係市町の長はただちにその結果を組合管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1名、副管理者3名及び会計管理者1名を置く。

2 管理者は、関係市町の長の中から互選する。

3 副管理者は、管理者以外の市町長及び管理者の属する市町の副市町長(複数在籍する場合は、管理者が指定するもの)をもってあてる。

4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってこれにあてる。

(管理者等の職務)

第9条 管理者は、組合に属する事務を掌理執行し、組合を代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者事故あるときは、管理者があらかじめ指定した順序によりその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(執行機関の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長又副市町長としての任期による。

(組合の職員)

第11条 組合に職員を置くことができる。

2 職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の分担金、その他の収入をもってこれにあてる。

(分担金の区分)

第14条 前条の分担金は、建設経費と維持管理経費に区分し、それぞれ次の割合によって関係市町が負担する。

(1) 建設費

均等割50%

人口割50%

ただし、人口割の基礎となる人口(津山市にあっては、平成17年2月27日現在における勝北町の区域に係る人口とする。)は、最近の国勢調査によるものとする。

(2) 維持管理費

均等割 50%

使用量割50%

2 組合は、前項第2号の経費について、毎年地方交付税の算定結果に基づき分担金の額を調整するものとする。

附 則

この規約は、岡山県知事の許可があった日(昭和46年5月20日)から施行する。

附 則(昭和50年5月20日規約第1号)

この規約は、岡山県知事の許可があった日(昭和50年5月20日)から施行する。

附 則(昭和51年5月10日規約第1号)

この規約は、岡山県知事の許可があった日(昭和51年5月10日)から施行する。

附 則(昭和51年5月10日規約第2号)

この規約は、岡山県知事の許可があった日(昭和51年5月10日)から施行する。

附 則(昭和63年6月10日規約第1号)

この規約は、岡山県知事の許可があった日(昭和63年6月10日)から施行する。

附 則(平成13年3月21日規約第1号)

この規約は、岡山県知事の許可があった日(平成13年4月1日)から施行する。

附 則(平成17年2月28日規約第1号)

この規約は、岡山県知事の許可があった日(平成17年2月28日)から施行する。

附 則(平成19年3月30日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

津山圏域東部衛生施設組合規約

昭和46年5月20日 規約第4号

(平成19年4月1日施行)