○勝英衛生施設組合規約
昭和39年6月3日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、勝英衛生施設組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合の組織)
第2条 組合は、美作市、英田郡西粟倉村、勝田郡勝央町、奈義町及び久米郡美咲町(以下「関係市町村」という。)で組織する。
(組合の事務)
第3条 組合は、し尿処理場の設置及びその経営に関する事務を共同で処理する。
2 前項に規定する事務は、美咲町においては旧柵原町区域に係るものに限り共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、勝田郡勝央町小矢田31番地2に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の設置)
第5条 組合に議会を置く。
(議員の定数)
第6条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、16名とし、関係各市町村の定数は次のとおりとする。
美作市 8名
西粟倉村 2名
勝央町 2名
奈義町 2名
美咲町 2名
(議員の選出)
第7条 議員は、関係市町村の議会の議員の中から選挙する。
2 議員に欠員を生じたときは、当該関係市町村の議会は、すみやかに補欠選挙をしなければならない。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第9条 議会に議長及び副議長1名を置く。
2 議長及び副議長は、議会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第10条 組合に管理者1名及び副管理者5名を置き、その選任は次の各号によるものとする。
(1) 管理者は、関係市町村長の中から互選する。
(2) 副管理者は、管理者の属する市町村の副市町村長及び管理者以外の関係市町村長をもってあてる。
2 管理者は、組合に属する事務を掌理し、これを執行する。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるときは、予め管理者が定めた順序によりこれを代理する。
(任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長又は副市町村長の任期とする。
(組合の会計管理者及び職員)
第12条 組合に会計管理者1名その他必要な職員を置くことができる。
2 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもってあてる。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
4 第1項に定める職員は管理者が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て議員及び知識経験を有する者の中から選任する。
3 監査委員の任期は、議員の中から選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、知識経験を有する者の中から選任された者にあっては、4年とする。
第4章 経費
(経費)
第14条 組合の経費は、組合財産から生じる収入、補助金、寄附金、その他の収入によるほか次の区分による関係市町村の分担金をもってあてる。
(1) 施設の建設費については、処理人口割とする。
(2) その他の経費は、毎会計年度ごとの施設の使用容量割とする。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者が議会の同意を得て定める。
附則
1 規約第14条の規定にかかわらず組合に対して地方交付税の算定が行われた年度において、その算定結果にもとづいて関係市町村の分担金の額を調整することができる。
附則
この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和39年6月3日)から施行する。
附則(昭和42年8月24日)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和42年10月12日)から施行する。
附則(昭和46年1月27日)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(昭和50年3月22日)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則(昭和53年7月22日)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日(昭和53年7月22日)から施行する。
附則(平成2年4月21日)
1 第6条の議員定数の改正期日は、現任の任期が満了し、関係町村の議会の中から選挙する議員の任期が始まる期日とする。
2 この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、平成2年4月21日から適用する。
附則(平成17年3月22日)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の任期に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の勝英衛生施設組合規約第10条から第12条の規定は適用せず、改正前の勝英衛生施設組合規約第10条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の勝英衛生施設組合規約第10条第1項第2号中「助役」とあるのは「副市町村長」とする。