○那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する条例

平成12年12月15日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民と都市住民が余暇を楽しみながら交流を図り、地域産業の振興と地域住民の活性化に資するため、那岐山麓山の駅(以下「施設」という。)設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

那岐山麓山の駅

奈義町高円591番1

同    592番1

同    620番1

同    585番1

同    586番

同    587番

(施設の内容)

第3条 施設は、地域食材供給等施設、宿泊休憩施設(コテージ)、ガーデンエリア及び付帯施設とする。

(職員)

第4条 施設に施設長及び必要な職員を置く。

(利用料)

第5条 那岐山麓山の駅施設の利用料は、次の通りとする。

区分

種別

単位

金額

地域食材供給等施設

加工体験室

1回

5,000円以内

研修室

1日

5,000円以内

パン工房

1回

5,000円以内

1箇月

30,000円以内

いろり家

1日

8,000円以内

宿泊休憩施設(コテージ)

宿泊

1棟1泊

17,000円以内

休憩

1時間当り

4,000円以内

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日条例第20号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する条例

平成12年12月15日 条例第34号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成12年12月15日 条例第34号
平成13年12月12日 条例第28号
平成16年3月9日 条例第19号
平成26年12月2日 条例第48号
令和元年7月26日 条例第20号