○那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する条例
平成12年12月15日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民と都市住民が余暇を楽しみながら交流を図り、地域産業の振興と地域住民の活性化に資するため、那岐山麓山の駅(以下「施設」という。)設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
那岐山麓山の駅 | 奈義町高円591番1 |
同 592番1 | |
同 620番1 | |
同 585番1 | |
同 586番 | |
同 587番 |
(施設の内容)
第3条 施設は、地域食材供給等施設、宿泊休憩施設(コテージ)、ガーデンエリア及び付帯施設とする。
(職員)
第4条 施設に施設長及び必要な職員を置く。
(利用料)
第5条 那岐山麓山の駅施設の利用料は、次の通りとする。
区分 | 種別 | 単位 | 金額 |
地域食材供給等施設 | 加工体験室 | 1回 | 5,000円以内 |
研修室 | 1日 | 5,000円以内 | |
パン工房 | 1回 | 5,000円以内 | |
1箇月 | 30,000円以内 | ||
いろり家 | 1日 | 8,000円以内 | |
宿泊休憩施設(コテージ) | 宿泊 | 1棟1泊 | 17,000円以内 |
休憩 | 1時間当り | 4,000円以内 |
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月26日条例第20号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。