○奈義町工事検査規程

平成12年8月11日

規程第2号

奈義町土木工事検査規程(昭和35年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町費をもって支弁する工事の検査については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、材料検査、出来形検査、中間検査及びしゅん功検査の4種類とする。

(検査員)

第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、維持管理を目的とした修繕及び委託業務等(負担金補助及び交付金事業含む。)の検査は、所管課長とする。

(検査の方法)

第4条 検査は、契約書、設計図書及び仕様書等に照して厳正に行わなければならない。

(検査の執行及び立会者)

第5条 材料検査及び中間検査は町長が必要と認めたとき行い、出来形検査及びしゅん功検査は受注者の届出による。

2 検査員は、しゅん功検査を行うときは、関係職員及び受注者を立ち会わさなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、関係職員及び受注者の立ち会いを求めることができる。

(不合格の材料)

第6条 検査員は、検査の結果不合格と決定した材料については、合格したものと混同しない場所に置き換え、所定の期間内に搬出させなければならない。

(考査認定)

第7条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、関係職員の証明により、考査認定することができる。

(破壊検査)

第8条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、破壊して検査を行うことができる。

(修補)

第9条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、相当の期日を指定し、別に定める規準により請書を徴し、その修補を命じなければならない。

(検査の復命及び検査済証の交付)

第10条 検査員は、検査を終了したときは、その成績を次に掲げるところにより区分し、工事検査復命書(様式第1号)により町長に復命しなければならない。

(1) AA 成績が特に良好と認められるもの

(2) A 成績が普通以上と認められるもの

(3) B 成績が普通と認められるもの

(4) C 成績が普通以下であって合格と認められるもの

2 検査員は、材料検査、出来形検査及びしゅん功検査を終了したときは、検査済証(様式第2号)を受注者に交付しなければならない。

3 前条の規定により修補を命じたときは、修補工事検査復命書(様式第3号)により町長に復命しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

建設工事等

材料検査

所管課長

出来形検査

検査主幹

中間検査

しゅん功検査

検査主幹。ただし、1件100万円未満の町単独事業の工事にあっては所管課長が行う。

「建設工事等」とは、建設工事、測量業務及び建設コンサルタント業務を総称していう。

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奈義町工事検査規程

平成12年8月11日 規程第2号

(平成30年2月26日施行)