○奈義町工事検査規程
平成12年8月11日
規程第2号
奈義町土木工事検査規程(昭和35年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町費をもって支弁する工事の検査については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、材料検査、出来形検査、中間検査及びしゅん功検査の4種類とする。
(検査員)
第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、維持管理を目的とした修繕及び委託業務等(負担金補助及び交付金事業含む。)の検査は、所管課長とする。
(検査の方法)
第4条 検査は、契約書、設計図書及び仕様書等に照して厳正に行わなければならない。
(検査の執行及び立会者)
第5条 材料検査及び中間検査は町長が必要と認めたとき行い、出来形検査及びしゅん功検査は受注者の届出による。
2 検査員は、しゅん功検査を行うときは、関係職員及び受注者を立ち会わさなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、関係職員及び受注者の立ち会いを求めることができる。
(不合格の材料)
第6条 検査員は、検査の結果不合格と決定した材料については、合格したものと混同しない場所に置き換え、所定の期間内に搬出させなければならない。
(考査認定)
第7条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、関係職員の証明により、考査認定することができる。
(破壊検査)
第8条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、破壊して検査を行うことができる。
(修補)
第9条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、相当の期日を指定し、別に定める規準により請書を徴し、その修補を命じなければならない。
(検査の復命及び検査済証の交付)
第10条 検査員は、検査を終了したときは、その成績を次に掲げるところにより区分し、工事検査復命書(様式第1号)により町長に復命しなければならない。
(1) AA 成績が特に良好と認められるもの
(2) A 成績が普通以上と認められるもの
(3) B 成績が普通と認められるもの
(4) C 成績が普通以下であって合格と認められるもの
2 検査員は、材料検査、出来形検査及びしゅん功検査を終了したときは、検査済証(様式第2号)を受注者に交付しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月9日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 建設工事等 |
材料検査 | 所管課長 |
出来形検査 | 検査主幹 |
中間検査 | |
しゅん功検査 | 検査主幹。ただし、1件100万円未満の町単独事業の工事にあっては所管課長が行う。 |
「建設工事等」とは、建設工事、測量業務及び建設コンサルタント業務を総称していう。