○奈義町やすらぎ福祉年金等支給条例

平成13年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町に居住する障害者、特定疾患者等、ひとり親、遺児及び在宅要介護者並びにその家族等に奈義町やすらぎ福祉年金等(以下「年金等」という。)を支給し、対象者の精神的経済的負担の軽減、介護者の激励及び介護保険居宅サービス利用料助成等を行い、介護保険制度の定着と住み慣れた地域で在宅生活の助長を図ることを目的とする。

(年金等の種類)

第2条 年金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 障害福祉年金

(2) 特定疾患等福祉年金

(3) ひとり親福祉年金

(4) 遺児福祉年金

(5) 在宅介護支援等手当

(6) 遺児激励金

(支給要件)

第3条 年金等は、奈義町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。ただし、介護保険施設に入所中の者及び長期入院中(概ね3箇月以上)の者を除く。なお、(1)障害福祉年金と(2)特定疾患等福祉年金、(1)障害福祉年金と(5)在宅介護支援等手当及び(2)特定疾患等福祉年金と(5)在宅介護支援等手当の重複支給はしないものとする。

(1) 障害福祉年金

 身体障害者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第6条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、同規則別表第5条による障害の程度が2級以上又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の規定による障害の程度が1級又は2級に該当する者に支給する。

 心身障害者で、療育手帳の交付を受けている者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する障害がA又はBに該当する者に支給する。

 に掲げる者のほか、身体若しくは精神機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がと同程度以上と認められる状態であって、日常生活を営むのに他の者の介護を必要とする者に支給する。ただし、その症状が固定しているとみなされる者とする。

(2) 特定疾患等福祉年金

 岡山県難病治療研究事業実施要綱による特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患研究事業の認定を受けている者に支給する。

 腎不全等により人工透析を概ね週2回以上受けている者に支給する。

(3) ひとり親福祉年金

ひとり親福祉年金は、夫又は妻と死別又は生別(離婚)した者と同居する子で、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校若しくは盲学校、聾学校又は養護学校の中等部に在学する間を含む。)の子を養育している母又は父に支給する。ただし、事実上婚姻関係にある者は除く。

(4) 遺児福祉年金

遺児福祉年金は、生計を同じくしていた父母が死亡し(又は行方不明の場合を含む。)その子が、義務教育終了前であるときに、その子の未成年後見人に支給する。

(5) 在宅介護支援等手当

 精神障害者介護手当

精神障害者等で精神障害の程度が重度(知的障害にあっては、概ねIQ50以下の者を含む。)で自ら日常生活能力に欠け、他の者の介護を必要とする障害者を介護している生計を同じくする者に支給する。

 要介護認定者在宅支援手当

介護保険施設入所中を除く要介護認定者を介護している生計を同じくする者に支給する。また、介護者がいない場合は、要介護認定者本人に支給する。

 身体障害者介護手当

に該当しない身体障害者で、障害の程度が1級又はこれと同程度で常時臥床し、日常生活を営むのに介護を必要とする者を介護している生計を同じくする者に支給する。

(6) 遺児激励金

 入学激励金

遺児(父又は母と死別)が義務教育諸学校のうち、小学校又は小学部及び中学校又は中学部に入学する際に当該遺児に対して支給する。

 卒業激励金

遺児(父又は母と死別)が義務教育諸学校のうち中学校又は中学部を卒業する際に当該遺児に支給する。

 保護者死亡見舞金

義務教育諸学校在学中に遺児になった場合に、当該遺児に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、申請人及びその世帯員に町民税(保険料、使用料、徴収金を含む。)等の未納がある場合は支給しないことができる。

(年金等の額)

第4条 年金等の額は、別表のとおりとする。ただし、1年に満たないときは、月割りにより計算する。

(申請及び決定)

第5条 この年金等は、本人の申請に基づき町長が審査の上決定する。ただし、町長は必要があるときは、担当地区の民生児童委員の意見を聞いてその支給を決定することができる。

(年金等の支給基準)

第6条 年金等は、第3条に規定するそれぞれの支給要件に該当し、支給が決定した日の属する月の翌月から支給要件に該当しなくなった日の属する月まで支給する。

(年金等の支給停止)

第7条 第5条の規定により給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、年金等の支給を停止する。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの間

(2) 第10条の規定による町長の要求又は命令に対し、正当な理由なく従わないとき。

(未支給年金等)

第8条 年金等の受給権者が死亡したとき、その者が生存中受給すべき年金等で、支給を受けなかったものについてはその遺族に支給する。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正手段により年金等を受けた者があるときは、町長は当該年金等の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等の義務)

第10条 町長は、第5条の決定を行うために必要があるときは、当該申請人及びその他関係人に対し報告を求めることができる。

2 町長は、年金等の受給権者に対し年金等の給付に関し必要な報告を求め、又は医師の検診を受けることを命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 奈義町福祉年金等支給条例(平成4年条例第12号)、奈義町特定疾患等闘病者激励金支給条例(平成4年条例第20号)は、廃止する。

(平成16年3月9日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

支給額

備考

(1) 障害福祉年金

年額 54,000円

 

(2) 特定疾患等福祉年金

〃 54,000円

 

(3) ひとり親福祉年金

〃 54,000円

第2子以降で1人増すごとに左記金額の2分の1の額を加算する。

(4) 遺児福祉年金

〃 66,000円

(5) 在宅介護支援等手当


 

ア 精神障害者等介護手当

年額 120,000円

 

イ 要介護等認定者在宅支援手当


 

① 要支援1認定者

年額 48,000円

 

② 要支援2認定者

〃 〃

 

③ 要介護1認定者

〃 54,000円

 

④ 要介護2認定者

〃 66,000円

 

⑤ 要介護3認定者

〃 84,000円

 

⑥ 要介護4認定者

〃 120,000円


⑦ 要介護5認定者

〃 150,000円


ウ 身体障害者介護手当

〃 120,000円

 

(6) 遺児激励金

 

 

・入学激励金

9,000円

1人につき

・卒業激励金

9,000円

・保護者死亡見舞金

9,000円

奈義町やすらぎ福祉年金等支給条例

平成13年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)