○那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する規則

平成13年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、那岐山麓山の駅(以下「施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 施設の運営時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、必要に応じて始業時間、終業時間を変更することができる。

(休日、休業)

第3条 施設の休日及び休業は、必要に応じ町長が別に定めるものとする。

(利用申請)

第4条 施設を利用しようとする者は、条例第5条に規定する施設の区分ごとに次に掲げる申請書を施設長に提出しなければならない。また、許可された事項若しくは内容を変更するときも同様とする。

(1) 地域食材供給等施設 那岐山麓山の駅地域食材供給等施設利用申請書(様式第1号)

(2) 宿泊休憩施設(コテージ) 施設に備えている所定の書面

2 利用申請は、利用開始日前6箇月から行うことができる。

(利用許可)

第5条 施設長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可する。

2 利用許可に関し疑義が生じたときは、施設長は町長に意見を聞き、可否を決定することができる。

(利用料等)

第6条 施設の利用料は、別表のとおりとする。

2 利用料は、施設長が指定する方法及び期限までに納付しなければならない。

3 施設長は公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

4 施設長は、施設の利用料、その他利用者の遵守すべき事項を見やすい場所に掲示するものとする。

(利用の制限)

第7条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する者には、利用を拒否することができる。

(1) 第5条の規定による利用許可を受けていない者

(2) 危険物若しくは他人に迷惑を及ぼす恐れのある物品又は動物の類を携帯する者(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める身体障害者補助犬は除く)

(3) 感染症等疾患者(疑いがある者を含む)

(遵守事項)

第8条 施設の利用者は、次の事項を遵守するとともに、施設長の指示に従い他の利用者に迷惑をかけてはならない。

(1) 施設を利用して調理若しくは加工した食品を、施設長の許可なく販売すること。

(2) 利用を許可されていない施設又は設備、器具を使用すること。

(3) 利用者が故意又は重大な過失により、施設、備品、その他の物品に損害を与えたとき若しくは紛失したときは、那岐山麓山の駅施設破損等届(様式第2号)を施設長に速やかに提出するとともに、原状回復しその実費を賠償しなければならない。

2 施設長は、前項の規定による遵守事項に該当し、施設の管理運営に著しく支障があると認められる者に対し、利用を中止させ退去を命じることができる。

(免責事項)

第9条 利用者の責により生じた事件、事故及び紛争等については、利用者の責により一切を解決し、町長及び施設長は責を負わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日規則第8号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成20年6月1日規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第7号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月18日規則第13号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する規則は、令和3年10月1日以後について適用し、令和3年9月30日までに係るものは、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

那岐山麓山の駅施設利用料金表

1 地域食材供給等施設

使用時間



使用場所

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

備考

10:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

10:00~17:00

13:00~21:00

10:00~21:00


加工体験室

(円)

1,000

(円)

1,500

(円)

1,000

(円)

2,500

(円)

2,500

(円)

4,000



研修室

(北)

(円)

1,000

(円)

1,500

(円)

1,000

(円)

2,500

(円)

2,500

(円)

4,000



研修室

(南)

(円)

1,000

(円)

1,500

(円)

1,000

(円)

2,500

(円)

2,500

(円)

4,000



パン工房

(円)

1,000

(円)

1,500

(円)

1,000

(円)

2,500

(円)

2,500

(円)

4,000

(円)

30,000


いろり家

(円)

2,000

(円)

3,000

(円)

2,000

(円)

5,000

(円)

5,000

(円)

8,000



体験料

(イ) 5人以下の場合 1品目につき一団体6,000円

(ロ) 6人以上の場合 1品目につき一人1,000円

(ハ) パン工房の場合 最大6人までとし、一団体6,000円

(ニ) 渓流魚1kgにつき3,000円

(ホ) 上記の体験料には、施設利用料、指導料、材料代を含む。


1 冷暖房を使用する場合(パン工房は除く)は、利用料に500円を加算する。

2 パン工房の利用時間は、必要に応じて変更することができる。

3 その他の経費については、別に定める。

2 宿泊休憩施設(コテージ)

種別

単位

利用料

備考

宿泊

2名まで

一泊

10,000円

ただし12月~3月の日曜日から木曜日までは7,000円(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日と、12月29日~1月3日を除く)

・利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

・連泊の場合は間の休憩料は免除する。

・宿泊の予約は半年前から受付けることができる。

大学生、短期大学生及び専門学校生の団体 2名まで

一泊

7,000円

ただし12月~3月の日曜日から木曜日までは5,000円(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日と、12月29日~1月3日を除く)

60歳以上の団体 2名まで

一泊

7,000円

ただし12月~3月の日曜日から木曜日までは5,000円(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日と、12月29日~1月3日を除く)

3名以上6名まで

一泊

一人当り1,500円を加算

大学生、短期大学生及び専門学校生の団体 3名以上6名まで

一泊

一人当り1,000円を加算

60歳以上の団体 3名以上6名まで

一泊

一人当り1,000円を加算

休憩

1時間まで

2,000円

・利用時間は、午前11時から午後5時までとする。

・利用人数は、1室につき15名までとする。

・寝具の使用は禁止する。

2時間以降

1時間毎に

1,500円を加算

様式 略

那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する規則

平成13年3月15日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成13年3月15日 規則第2号
平成13年12月12日 規則第25号
平成16年3月9日 規則第7号
平成17年7月8日 規則第8号
平成20年6月1日 規則第14号
平成24年5月1日 規則第7号
平成30年10月1日 規則第16号
令和元年7月18日 規則第13号
令和3年9月9日 規則第20号