○奈義町老人福祉法施行細則
平成13年3月28日
細則第1号
奈義町老人福祉法施行細則(平成5年細則第1号)を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(法第11条第1項第1号の身体上若しくは精神上又は環境上の理由)
第2条 町長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第1号の身体上若しくは精神上又は環境上の理由があると認めるものとする。
(1) 当該65歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活に支障があり、かつ、擁護者がないか又はあっても介護を適切に行うことができないと認められること。
(2) 当該65歳以上の者が養護者と同居を継続することが当該65歳以上の者の心身を著しく害すると認められること。
(3) 当該65歳以上の者が居宅を有しないか又はあっても居宅が狭いことその他の事由により環境が劣悪な状態にあるため、その者の心身を著しく害すると認められること。
(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)
第3条 町長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするものと認めるものとする。
(1) 当該65歳以上の者が常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合。
(2) 当該65歳以上の者が常時床に就いていないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合。
(法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由)
第4条 町長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由と認めるものとする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合。
(2) 認知症その他の理由により意志能力乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合。
(養護受託者の要件)
第5条 町長は、次の要件のすべてに該当する者を法第11条第1項第3号の養護受託者とするものとする。
(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護の受託について理解と熱意を有していること。
(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。
(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。
(4) 養護することを希望する者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適していること。
(養護受託者への委託の措置の要件)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第3号の規定による措置を行ってはならない。
(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれのある場合。
(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合。
(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)
第7条 町長は、法第11条第1項各号に規定する措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について当該各号の規定による措置を採るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、60歳未満の者であっても措置することができるものとする。
(1) 当該60歳未満の者が老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所させる余力がないため、これに入所することができない場合。
(2) 当該60歳未満の者が認知症に該当する場合。
(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置(特別養護老人ホームにあっては、やむを得ない事由による措置に限る。)を受けている場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合する場合。
2 やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合であって、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護状態の原因である身体上又は精神上障害が加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病であって政令第2条(特定疾病)で定めるものによって生じたものに該当する場合。
(措置関係備付け書類)
第8条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録簿(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登載簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書)
第10条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により通知しなければならない。
(措置の変更及び廃止)
第12条 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について、年1回以上見直しすることとし、法に基づく他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。
2 町長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間がおおむね3ケ月を超えるに至ったとき、又はその期間が3ケ月以上にわたることが明らかに予想されるとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。
(被措置者状況変更届)
第13条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。
(移送)
第14条 町長は、老人が老人ホームヘ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は、必要に応じて移送を行うものとする。
(葬祭依頼書等)
第15条 町長は、法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に通知しなければならない。
(葬祭の措置)
第16条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は、死亡の診断、死体の検案、運搬、火葬及び埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。
(慰留金品の取扱い)
第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所者等が死亡したときは、直ちに慰留金品状況届(様式第20号)を町長に届けなければならない。
3 法第27条第1項の規定による慰留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。
(要措置者の通告)
第18条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告するものとする。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報するものとする。
3 法第27条第1項の規定による慰留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。
(措置費請求書等)
第19条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第22号)を当該措置を採った町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第20条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費精算書(様式第23号)を当該措置を採った町長に提出しなければならない。
(経理状況報告)
第21条 町長は、毎4半期分の措置費について各4半期の終了の翌月の15日までに老人保護措置費経理状況報告書(様式第24号)を県知事に提出しなければならない。
附則
この細則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
様式 略