○介護保険利用者負担金減免要綱

平成12年11月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 居宅介護サービス費等の利用者負担額の特例(以下「利用者負担額の減免」という。)については、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条及び第97条に定めるもののほか、この要綱の規定によるものとする。

(補足性の原則)

第2条 利用者負担金の減免については、原則として利用者負担金の支払いに困窮する者が、その利用し得る資産、能力、その他あらゆる手段をその最低限度の生活の維持及び利用者負担金の支払いのために活用し、なお、その支払いが困難な者に対して行うことを原則とする。

(免除)

第3条 町長は、利用者負担金の支払義務を負う者が、規則第83条第1項第1号又は規則第97条第1項第1号に該当し、かつ、第5条により生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して3ヶ月毎に12ヶ月を限度として利用者負担金の免除を行うことができる。

(減額)

第4条 町長は前条に該当する者で、免除することを不適当と認める者、又は利用者負担金の支払義務を負う者が、規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当し、次条によって生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して3ヶ月毎の12ヶ月を限度として利用者負担金の減免を行うことができる。

(生活困難の認定)

第5条 生活困難の認定は、過去3ヶ月間における平均収入額(仕送り収入を含む。)から生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額に公租公課を加えた額が利用者負担額に満たない場合に行うものとする。

(減額割合の基準)

第6条 利用者負担金の減額割合の決定に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 算出方法

 平均収入-(保護基準額+公租公課等の額)=利用者負担可能額

 当該利用者の訪問通所サービス支給限度基準額×0.1=利用者負担金

(利用者負担金-利用者負担可能額/利用者負担額)=A

(2) 減額割合

Aが0.3以下の場合 利用者負担金の3割

Aが0.3を超え0.5以下の場合 利用者負担金の5割

Aが0.6を超え0.7以下の場合 利用者負担金の7割

Aが0.7を超える場合 利用者負担金の9割

(減免の条件)

第7条 利用者負担の減免の適用を受ける者は、その者に賦課された保険料を完納していなければならない。ただし、徴収猶予又は減免の措置を受けている者についてはこの限りではない。

(減免の取り消し)

第8条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該利用者負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が指定サービス事業者又は介護保健施設から介護給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに減免を取り消した旨及び取り消し年月日を当該指定サービス事業者又は介護保健施設に通知するとともに、当該減免の取り消し処分を受けた者に対して、その取り消しの前日までの間に減免によって支払いを免れた額を徴収するものとする。

(適用除外)

第9条 生活保護法の適用を受けている者については、この基準を適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

介護保険利用者負担金減免要綱

平成12年11月1日 要綱第9号

(平成12年11月1日施行)