○奈義町子育て等支援施設設置及び管理運営に関する条例

平成14年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安心して子育て等ができる支援施設の場と機会を提供し、乳幼児、園児、児童及び高齢者等が世代を越えた交流の場となり、園児・児童の健全育成、育児支援、社会参加活動の推進、課題をもつ家庭の支援及び高齢者等の生きがい対策の増進に寄与するため、奈義町子育て等支援施設(以下「子育て等支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て等支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義町子育て等支援施設なぎチャイルドホーム(以下「チャイルドホーム」という。)

位置 奈義町豊沢430番地

(指導員)

第3条 チャイルドホームには、教諭及び保育士等の資格を有する者及び子育てアドバイザー(次項において「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(対象)

第4条 チャイルドホームを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 子育て支援等に関する団体及びグループ

(2) 奈義町内に住所を有する高齢者

(3) その他町長が特に認めた者

(使用料)

第5条 前条の使用料は原則無料とし、必要に応じて実費相当額を負担するものとする。

(申請時期)

第6条 チャイルドホーム使用の時期は、使用しようとする団体又は個人が毎年4月に申請するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、随時使用を許可することができる。

(使用時間)

第7条 チャイルドホームの使用時間は、町長が別に定める。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 なぎチャイルドホーム設置条例(平成9年条例第1号)は、廃止する。

(平成16年3月9日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町子育て等支援施設設置及び管理運営に関する条例

平成14年3月18日 条例第1号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月18日 条例第1号
平成16年3月9日 条例第17号
平成19年3月12日 条例第16号
平成20年3月11日 条例第13号
令和元年12月10日 条例第31号
令和2年9月8日 条例第40号