○奈義町環境基本計画推進協議会設置条例

平成14年3月18日

条例第3号

(設置目的)

第1条 奈義町環境基本計画の推進状況及び計画推進に当たっての課題等について調査及び協議するため、奈義町環境基本計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進協議会は、28人以内で構成し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地区長 19名

(2) 事業者代表 3名

(3) 議会代表 3名

(4) 行政部局 3名

(任期)

第3条 推進協議会委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第4条 推進協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、推進協議会委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。

2 推進協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、協議会の所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部長及び副部長は、部会委員の互選による。

3 部長は、部会における審議の経過及び結果を協議会の会議に報告しなければならない。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部長が会長の同意を得て定める。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、税務住民課内に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

奈義町環境基本計画推進協議会設置条例

平成14年3月18日 条例第3号

(平成26年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成14年3月18日 条例第3号
平成18年6月20日 条例第23号
平成20年6月10日 条例第29号
平成20年9月9日 条例第32号
平成26年6月11日 条例第18号