○奈義町立小中学校出席停止の命令の手続きに関する要綱

平成14年3月28日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町立学校管理規則(平成14年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第15条の2の規定に基づき、出席停止の命令の手続きに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(校長の意見具申)

第2条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良で他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会へ意見の具申を行わなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(保護者の意見聴取)

第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第2項(同法第49条の規定において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取は、教育委員会が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、その他の方法により行うことができる。

(児童生徒からの意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関等の職員の意見を求めることができる。

(命令の方式)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第2項(同法第49条の規定において準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を、当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間となるよう配慮する。

(出席停止期間の短縮)

第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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奈義町立小中学校出席停止の命令の手続きに関する要綱

平成14年3月28日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月22日施行)