○奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例
平成14年6月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、奈義町が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建物の所有者をいう。ただし、使用権、質権又は、使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された使用権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「使用権等」という。)の目的となっている建物については、それぞれ使用権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域を公告しなければならない。
(分担金の徴収)
第4条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により事業の受益者から分担金を徴収する。
2 分担金の額は、次の表に掲げる額とする。
分担金徴収表
(単位:円)
| 基本額 | 加算額 | 備考 | |
生活世帯 | 1受益 1戸当り (公共ます設置 1基) | 300,000 | 100,000 |
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公共ます1基増す毎に | 100,000 | 30,000 |
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事業所等 | 1受益 1事務所当り (公共ます設置 1基) | 300,000 | 100,000 |
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公共ます1基増す毎に | 100,000 | 30,000 |
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(注)
1 加算額は、供用開始告示後4年以降の加入世帯、事業所等に適用する。
2 建物の所有権が異なる2以上の世帯が1基の公共ますを使用する場合は、各々が1受益者とする。
(賦課対象区域の決定)
第5条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、申請があった場合には3年以内3回までの分割納付ができるものとする。
4 分担金の納入後受益者が公共ますの使用を休止、又は廃止しても既に納付済の分担金は返還しないものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は使用権を有する建物等の状況により、徴収を猶予することが必要と認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 猶予期限は管理者が別に定める。
(分担金の減免)
第8条 管理者は、受益者の状況により、特に分担金を減免する必要があると認められるときは、その額を減免することができる。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金)
第11条 この条例の規定によって、納付すべき分担金の滞納者に対する延滞金の徴収については、奈義町税条例(昭和37年条例第1号)の規定を準用する。
(企業管理規程への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第28号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。