○奈義町が発注する建設工事等の入札及び契約等の公表に関する規則

平成14年9月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の施行に関し、奈義町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって奈義町の行為を秘密にする必要があるものを除いたものをいう。以下同じ。)並びに測量業務及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」と総称する。)に係る発注の見通しに関する事項(測量業務及び建設コンサルタント業務を除く。)の公表並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。次項において同じ。)に係る次の事項を公表しなければならない。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 町長は、補正予算の成立により、年度内に発注することが見込まれる建設工事が新たに生じたときは、前項の規定に準じて公表しなければならない。

3 町長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、前2項の規定により公表した事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(入札参加資格等の公表)

第3条 町長は、建設工事に関する次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(入札及び契約内容の公表)

第4条 町長は、建設工事等に関する次に掲げる事項について、当該建設工事等ごとに、契約の締結後遅滞なく(第1号に掲げる事項にあっては一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた後遅滞なく、第2号第5号及び第8号に掲げる事項にあっては入札の日の翌日(入札の日の翌日が奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)に、第3号及び第4号に掲げる事項にあっては自治令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項及び第7条第3項において「指名通知」という。)を行った日の翌日(指名通知を行った日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日。第7条第3項において同じ。)に、第6号及び第7号に掲げる事項にあっては落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日)に)、これを公表しなければならない。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名。以下同じ。)並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行う場合における指名した者の商号又は名称

(4) 指名競争入札を行う場合における指名した者を指名した理由(建設工事(予定価格が250万円を超えないもの及び予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係るものに限る。)

(5) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(7) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(建設工事(予定価格が250万円を超えないものを除く。次号から第10号まで及び次項において同じ。)に係るものに限る。)

(8) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(建設工事に係るものに限る。)

(9) 次に掲げる契約の内容(建設工事に係るものに限る。)

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(建設工事に係るものに限る。)

2 町長は、建設工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る前項第9号イからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

(予定価格の公表)

第5条 町長は、建設工事を一般競争入札又は指名競争入札に付する場合においては、当該入札の執行前にその予定価格を公表するものとする。ただし、公表しないことについて相当の理由がある場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予定価格を公表しない場合(当該建設工事に係る契約が随意契約により行われた場合を除く。)においては、当該建設工事の契約の締結後遅滞なく当該予定価格を公表するものとする。

(公表の方法等)

第6条 第2条から前条までの規定による公表は、町長が、その所掌する建設工事等について、閲覧所を設け、工事発注見通し公表文書(様式第1号)、入札公表閲覧文書(様式第2号)、随意契約公表閲覧文書(様式第3号)その他必要な書面を閲覧に供することにより行うものとする。

2 町長は、前項の規定によるほか、可能な範囲においてインターネットを利用して閲覧に供することにより、公表を行うものとする。

(閲覧に供する期間)

第7条 第2条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、公表した日の属する年度の3月31日までとする。

2 第3条第4条及び第5条第2項の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、閲覧所における公表にあっては公表した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、インターネットの利用による公表にあっては公表した日(第4条第1項第1号から第8号までに掲げる事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

3 第5条第1項の規定による公表は、一般競争入札については入札の公告する日に、指名競争入札については指名通知を行った日の翌日にこれを行い、当該建設工事に係る第3条及び第4条の規定による公表が終了する日まで閲覧に供するものとする。

(閲覧時間等)

第8条 閲覧所における閲覧時間は、前条に定める期間中毎日(休日を除く。)、午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(閲覧の禁止等)

第9条 町長は、閲覧所においては、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 閲覧文書を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(3) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年9月20日から施行する。

2 奈義町が発注する建設工事の指名業者及び入札結果等の公表に関する規則(昭和57年規則第8号)は、廃止する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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奈義町が発注する建設工事等の入札及び契約等の公表に関する規則

平成14年9月20日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)