○奈義町建設工事入札参加資格審査会設置要綱
平成14年9月20日
要綱第6号
(設置)
第1条 奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領第12条に定める入札参加資格審査等の事項を審議するため奈義町建設工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。
(職務)
第3条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ成立しないものとする。
3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(会議の特例)
第5条 委員長は、緊急やむを得ない事情により審査会を招集することができない場合には、前条の規定にかかわらず、半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。
2 前項の規定により議決した事件については、委員長は次の審査会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 委員長及び委員は、審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
委員長 | 委員 |
副町長 | 総務課長・その他委員長が指名した者 |