○奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領

平成14年9月20日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)第1条に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第6条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(入札参加の停止)

第3条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、2年に1回、第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、町長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。

(3) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。

(4) 営業を開始して1年以上の者であること。

(5) 申請する業種について、直前の経営事項審査の申請における年間平均完成工事高が5百万円以上の者又は当該経営事項審査の申請における基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均(当該経営事項審査の平均完成工事高を3年平均で申請した者については、基準決算の直前期の完成工事高と基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均とする。)が5百万円以上の者であること。ただし、岡山県内に主たる営業所を設置していない者については、申請する業種について直前の経営事項審査の申請における年間平均完成工事高が1億円以上の者とする。

(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険関係が成立していること。

(7) アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査申請者については、前各号に定めるもののほか、岡山県知事が別に定める舗装業者工事施工能力審査の申請をし、審査を受けていること。ただし、町長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(申請手続)

第5条 入札参加資格審査申請者は、2年に1回、その年の4月1日から翌々年の3月31日までの間の入札参加資格に係るものについて町長が別に定める入札参加資格審査申請書を、定期申請を行う年の2月1日から20日までの間に町長に提出しなければならない。

2 前項の入札参加資格審査申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定により入札参加資格審査の申請をした者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 委任状の記載事項

(入札参加資格審査)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により入札参加資格審査の申請をした者について、経営事項審査の結果及び町工事の施工状況、指名停止の状況等を総合的に判断して、点数を付して別表の種別欄に掲げる工事の種類別に評定し、当該点数に基づき同表の点数区分欄に掲げる点数の区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる記号で示す級別業者に格付けするものとする。

2 前項の規定による級別業者の格付けに当たっては、AA及びAに格付けする者は、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者とする。

(入札参加資格の決定)

第7条 入札参加資格は、別表の種別欄に掲げる工事に係る請負契約の入札について、同表の工事設計金額欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる級別業者に該当する者とする。

2 前項の規定による入札参加資格は、その年の4月1日から翌々年の3月31日までの間その効力を有するものとする。

(入札参加資格の結果の公表)

第8条 建設工事に係る入札参加資格審査の結果は、インターネット上の町のホームページへの掲載をもって通知に代えるものとする。

(入札参加資格の取消し)

第9条 町長は、入札参加資格を有する者が地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき、法第3条の規定による許可を受けた者でなくなったとき又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

(入札参加の停止及び入札参加資格の取消しの通知)

第10条 町長は、入札参加資格を有する者について第3条の規定により入札参加の停止をしたとき又は前条の規定により入札参加資格を取り消したときは、その者に対し、その旨を文書により通知するものとする。

(入札参加資格の再審査)

第11条 町長は、入札参加資格を有する者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(入札参加資格審査会)

第12条 入札参加資格審査その他町長が必要と認めた事項の審議を行わせるため、入札参加資格審査会を設置する。

2 入札参加資格審査会について必要な事項は、別に定める。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成14年9月20日から施行する。

(平成18年2月8日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日要領第1号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日要領第3号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年1月10日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表

種別

点数区分

入札参加資格者

(級別業者)

工事設計金額

(消費税額及び地方消費税額を含む。)

土木一式・建築一式工事

1,050点以上

AA

2億円以上

800点以上1,050点未満

A

8千万円以上2億円未満

710点以上800点未満

B

4千万円以上8千万円未満

600点以上710点未満

C

1千万円以上4千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

とび・土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械・水道施設工事(交通安全工事を除く。)

1,050点以上

AA

8千万円以上

800点以上1,050点未満

A

4千万円以上8千万円未満

710点以上800点未満

B

2千万円以上4千万円未満

600点以上710点未満

C

1千万円以上2千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

その他の建設工事(交通安全工事を含む。)

800点以上

A

5百万円以上

710点以上800点未満

B

4千万円未満

600点以上710点未満

C

2千万円未満

600点未満

D

1千万円未満

奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領

平成14年9月20日 要領第1号

(平成29年1月10日施行)