○奈義町談合情報対応マニュアル
平成14年9月20日
第1 一般原則
1 情報の確認
奈義町が発注する建設工事等について、入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合には、当該情報の提供者氏名、連絡先等を確認の上、直ちに奈義町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の事務局へ通報すること。
情報提供者が報道機関である場合には、活動に支障のない範囲内で情報の出所及び内容を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも、調査委員会の事務局(以下「事務局」という。)へ通報するものとする。
2 調査委員会の委員長への報告(様式第1号)
事務局は、1により情報の通報を受けた場合には、速やかに調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)に報告を行うこと。
なお、事務局において新聞等の報道により情報を把握した場合も報告を行うこと。
3 調査委員会の招集及び審議
委員長は、2により事務局からの報告を受けた場合は調査委員会を招集し、第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議するものとする。
4 情報の調査
事務局は、調査委員会が調査する必要があると判断したときは、情報の調査を行う。
5 調査委員会への報告(様式第2号)
事務局は、情報を把握した場合は、速やかに調査委員会に報告すること。
6 公正取引委員会への通報等(様式第3号)
公正取引委員会への通報は、「調査に値する」と判断した場合に調査委員会が行う。
7 報道機関との対応
情報を把握した以降において、報道機関から発注者としての対応について説明を求められた場合には、事務局が対応すること。
また、情報について公正取引委員会へ通知している場合は、その旨を明らかにすること。
第2 具体的な対応
情報があった場合には、原則として次に従い対応すること。
なお、事務局は、談合情報を入手し調査を行う各段階において、適宜速やかに必要書類の写しを添えて調査委員会へ報告すること。
また、公正取引委員会への通報は調査委員会が行う。
1 入札執行前に情報を入手した場合
(1) 情報が次の場合には、事情聴取等必要な調査を行う。
ア 情報提供者が実名で、対象工事名、落札予定業者名が明らかである場合。
イ 情報提供者が匿名であるとき又は報道機関から情報提供があったときは、対象工事名、落札予定業者名が明らかであり、更に次に示すいずれか一の情報が含まれている場合。
(ア) 談合に関与した業者名、談合が行われた日、場所及び具体的な談合の方法が明らかであること。
(イ) 信憑性があると認められる落札予定金額を示していること。
ウ その他調査に値すると委員会が認めた場合。
なお、事情聴取等調査を行わない場合であっても、入札に際しては、入札に参加しようとするすべての者(以下「入札参加者」という。)から誓約書を提出させ、入札執行に当たっては、別紙1を参考に、「誓約書を提出してもらっているが、談合情報どおりの業者が落札したときは入札を無効にすることがある。」旨宣言し、入札を執行する。
(2) 事情聴取
入札参加者全員に対して、別紙2を参考に事情聴取を速やかに行うこと。
事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して入札日前の日に行うか、又は、入札開始時刻の繰り下げ等により入札を延期した上で行うこと。
聴取結果については、事情聴取書を作成すること。
(3) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を取り止めるものとする。
(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合には、「公正取引委員会へ通報する。」旨宣言した上、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行に当たっては、別紙1を参考に、「誓約書を提出してもらっているが、談合情報どおりの業者が落札したときは入札を無効にすることがある。」旨宣言し、入札を執行する。
イ この場合、すべての入札参加者に対し、入札執行後速やかに工事費内訳書を提示させ、積算担当者(当該工事の積算内容を十分把握している職員)が、工事費内訳書を入念にチェックすること。
ウ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には入札を無効とすること。
2 入札執行後に情報を把握した場合
入札執行後に情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続きによることが適切か否かを委員会で判断すること。
(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合
ア 調査委員会への報告
情報があった場合には、契約を保留し、調査委員会に報告してその取扱いを審議する。
調査委員会の審議の結果、「調査に値しない」と判断された場合は、落札者と契約する。
イ 事情聴取
調査委員会の審議の結果、事情聴取が必要と認められた場合は、当該入札参加者全員に対して事情聴取を行うこと。
聴取結果については、事情聴取書を作成し、調査委員会に報告すること。
ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札を無効とすること。
エ 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、落札者から誓約書を提出させた上で契約を締結すること。
(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合
ア 調査委員会への報告
談合情報があった場合には、調査委員会に報告してその取扱いを審議する。
イ 事情聴取
調査委員会の審議の結果、「調査に値する」と判断された場合は、当該入札参加者全員に対して事情聴取を行うこと。
また、聴取結果については、事情聴取書を作成し、調査委員会に報告すること。
なお、事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、工事の進捗状況等を考慮して、契約解除するか否かを判断すること。
附則(平成19年3月28日)
このマニュアルは、平成19年4月1日から施行する。
談合情報対応マニュアルのフロー図