○奈義町立体育館及び学校運動施設の使用料に関する条例

平成15年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、「奈義町立体育館設置条例(昭和53年条例第9号)」及び「奈義町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成7年教育委員会規則第2号)」に定める施設の使用料について定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 前条に定める施設の使用の許可を得た者は、別表に定める使用料を使用当日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、還付することができる。

(1) 町の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者が不可抗力により使用できなかったとき。

(3) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第4条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体が公益のために使用するとき。

(2) スポーツ振興に必要と認める団体が使用するとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専用使用料

施設名

午前8時~12時

午後1時~5時

午後6時~10時

専用利用

小学校体育館

半面 840円

半面 840円

半面 1,260円

中学校屋内運動場

1階

半面 1,050円

半面 1,050円

半面 1,580円

2階

全面 530円

全面 530円

全面 530円

町立体育館

全面 1,050円

全面 1,050円

全面 1,580円

個人使用料

施設名

1時間につき

個人利用

小学校体育館

一般 200円

高校生以下 100円

中学校屋内運動場

一般 200円

高校生以下 100円

町立体育館

一般 200円

高校生以下 100円

備考

1) 町外者は、上記金額の1.5倍の額とする。

奈義町立体育館及び学校運動施設の使用料に関する条例

平成15年3月26日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

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第7編 育/第4章 社会体育
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平成15年3月26日 条例第3号
平成21年3月10日 条例第12号