○奈義町立体育館及び学校運動施設の使用料に関する条例
平成15年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、「奈義町立体育館設置条例(昭和53年条例第9号)」及び「奈義町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成7年教育委員会規則第2号)」に定める施設の使用料について定めることを目的とする。
(使用料の還付)
第3条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、還付することができる。
(1) 町の都合により使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者が不可抗力により使用できなかったとき。
(3) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第4条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体が公益のために使用するとき。
(2) スポーツ振興に必要と認める団体が使用するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専用使用料
施設名 | 午前8時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | ||
専用利用 | 小学校体育館 | 半面 840円 | 半面 840円 | 半面 1,260円 | |
中学校屋内運動場 | 1階 | 半面 1,050円 | 半面 1,050円 | 半面 1,580円 | |
2階 | 全面 530円 | 全面 530円 | 全面 530円 | ||
町立体育館 | 全面 1,050円 | 全面 1,050円 | 全面 1,580円 |
個人使用料
施設名 | 1時間につき | |
個人利用 | 小学校体育館 | 一般 200円 高校生以下 100円 |
中学校屋内運動場 | 一般 200円 高校生以下 100円 | |
町立体育館 | 一般 200円 高校生以下 100円 |
備考
1) 町外者は、上記金額の1.5倍の額とする。