○奈義町介護予防施設設置及び管理運営に関する条例

平成15年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者等が温水プールを利用した水中歩行運動等を取り入れ、運動習慣を身につけ継続することにより、介護予防及び高齢者の健康寿命の延伸と健康の増進に寄与するため、奈義町介護予防施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義町介護予防施設「ウォーキングプール」

位置 奈義町豊沢507番地2

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(使用料)

第4条 施設のプール又は風呂を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(入館の制限)

第5条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒み、退去を命ずることができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそがある者。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがある者

(3) 酒気を帯びていると認められる者。

(4) その他町長が特に必要と認める者。

(休館日及び使用時間)

第6条 施設の休館日及び使用時間は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

1回分

回数券(11枚綴り)

年間使用料

中学生以下

100円

1,000円

6,000円

高校生以上

200円

2,000円

12,000円

備考 使用料は、温水プール・風呂のいずれか、又は両方使用する場合も同一料金とする。

町外者は、2倍の額とする。

奈義町介護予防施設設置及び管理運営に関する条例

平成15年3月26日 条例第4号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月26日 条例第4号
平成18年6月27日 条例第25号
平成27年2月23日 条例第1号