○奈義町出納事務決裁要綱

平成15年6月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 代決 会計管理者が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に会計管理者に代わって意思決定することをいう。

(3) 専決 会計管理者に代わりあらかじめ認められている範囲内で、自らの判断に基づき、その責任において、常時、意思決定することをいう。

(4) 不在 会計管理者が出張又は休暇その他の理由により意思決定が出来ない状態にあることをいう。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、出納室長が代決するものとする。

(代決の特例)

第4条 前条の代決は、あらかじめ指示を受けたものを除き、緊急止むを得ないものとし、重要若しくは異例に関する事項、規定解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代決してはならない。

(代決後の手続き)

第5条 代決した事項については、代決後すみやかに会計管理者にその内容を報告しなければならない。

(出納事務の専決)

第6条 出納室長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 次に掲げるものの支出負担行為に関する確認及び支出の決定に関すること。

 報酬、給与、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金並びに旅費

 需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費

 委託料のうち定期的支払いの電算委託料、施設等保守管理委託料

 負担金補助及び交付金のうち退職手当にかかる負担金(定期的なものに限る。)、国民健康保険の保険給付費、介護保険の保険給付費

 扶助費

 公課費

(2) 前号に掲げるもの以外で、1件20万円以下のものの支出負担行為に関する確認及び支出の決定に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

 災害補償費

 補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料のうち還付金及び還付加算金、投資及び出資金、寄付金

 需用費のうち5万円を超える食糧費

(3) 歳入過誤納還付金

(4) 歳入歳出外現金の払出に関すること。(定例的なものに限る。)

(5) 資金前途、概算払及び前金払の精算に関すること。

(6) 収入金及び支出金の更正に関すること。

(7) その他会計管理者の決裁事項のうち、会計管理者が指定したもの

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町出納事務決裁要綱

平成15年6月26日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年6月26日 要綱第2号
平成19年3月28日 要綱第8号
令和2年2月10日 要綱第1号