○奈義町出産祝金支給条例

平成16年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町の若年人口の増加及び定住化を促進するため、出産祝金を支給し、奈義町の活力ある町づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「定住」とは、対象児の出生時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、奈義町の住民基本台帳に記載され、新たに持家を取得した者又は1年以上居住している者で、今後も居住する意思があることをいう。

(支給要件)

第3条 奈義町に住所を有し、定住している者が出生届出をしたとき、出産祝金を支給する。ただし、申請人及びその世帯員に町民税(保険料、使用料、徴収金を含む。)等の未納がある場合は支給しないことができる。

(出産祝金)

第4条 出産祝金の額は、支給対象児1人当たり10万円とする。

(申請)

第5条 出産祝金の支給を受けようとする者は、交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(出産祝金の返還)

第7条 町長は、第3条に規定する出産祝金を虚偽その他不正によって受けた者があると認めたときは、その者が既に受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。

(効果の検証)

第8条 この条例の効果については、3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止及び経過措置)

2 奈義町定住促進条例(平成6年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、平成16年3月31日までに、旧条例第3条第1号及び第3号から第5号に該当する者については支給対象とする。

(平成21年3月10日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条に該当する事実があったときは、改正後の第2条に該当する事実があったものとみなす。

(平成28年3月10日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町出産祝金支給条例の規定は、令和3年1月1日以後に出生した児童に係る祝金について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金については、なお従前の例による。

奈義町出産祝金支給条例

平成16年3月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
平成16年3月9日 条例第1号
平成21年3月10日 条例第5号
平成24年9月11日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第7号
令和2年3月5日 条例第9号