○奈義町国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失に係る事務取扱要領
平成16年3月9日
要領第1号
(目的)
第1条 国民健康保険の居所不明被保険者の資格喪失確認に係る事務処理について、厚生省保険局国民健康保険課長通知(平成4年3月31日付保険第40号)に基づき取扱いを定め、国民健康保険被保険者資格の適正化を行い、国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(調査対象の抽出)
第2条 調査対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 保険税納入通知書又は督促状の返送者
(2) 世帯訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(1) 被保険者台帳等の調査
ア 被保険者証の更新、送達状況調査(更新、伝達状況の把握)
イ 納入通知書、督促状等の送達状況調査(公示送達の情報により居住していた時期等の把握)
ウ 保険税の納付状況調査(最終納付年月日により居住していた時期等の把握)
エ 保険給付記録の状況調査(診療時期、医療機関、診療区分等受診状況により居住していた時期等の把握)
オ 折衝記録の状況調査(納付相談等折衝記録により居住していた時期等の把握)
(2) 公簿等の調査
ア 住民基本台帳による確認(異動状況等により居住状況の把握)
イ 町民税課税台帳による確認(町民税申告状況により居住状況の把握)
(3) 現地調査
ア 住所地の調査(家屋、家財、生活気配、表札、郵便等受の氏名等の調査及び同居人、家主、アパート管理人、近隣住民等から情報収集・居住時期の聴取)
イ 勤務先での情報収集(勤務していた場合のみ)
(4) 情報の確認等
ア 調査により把握した情報について、関係部署等への照会
イ 情報の整理(住所が判明した者及び被用者保険への加入の事実が確認できた者については、所要の届出の指導又は職権による資格の喪失確認処理の資料とする。)
(1) 現地調査、その他の資料から転出している事実が確認できる者(転出している場合の事実とは、引っ越しの証言があり、総合的に判断して、居所の異動について転居の形跡のある状況をいう。)
(2) 前号のほか、転出についての明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者(客観的にみて居住してない事実とは、郵便物又は信書の返戻状況、水道の使用状況、隣人の証言及び再調査又は、文章確認により総合的に判断して居所の実態がないと認められる状況をいう。)
3 居所不明者の認定は、必ず職員により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
(職権削除の依頼)
第5条 前条により居所不明被保険者として認定したときは、居所不明被保険者調査台帳の写しのほか関係書類を添付して、税務住民課住民基本台帳係へ職権による住民票への記載(職権削除)を依頼する。
(資格喪失処理)
第6条 被保険者資格喪失については、次の処理を行うものとする。
(1) 税務住民課住民基本台帳係において、居所不明被保険者に係る住民票が削除されたこと及び国民健康保険資格の喪失処理が行われたことを確認する。
(2) 資格喪失以降に係る国民健康保険税の賦課調定の取消処理を行う。
(調査資料の整理保管)
第7条 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿、国民健康保険被保険者実態調査表等の整理及び保管を5年間行うものとする。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。