○奈義町個人情報保護条例

平成17年6月14日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第7条~第15条)

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(第16条~第27条)

第3節 削除

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第30条~第33条)

第4章 雑則(第34条~第38条)

第5章 罰則(第39条~第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条について同じ。)の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と町民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 事業を営む個人の当該事業に関する情報個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(5) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去若しくは出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。

(6) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。

(8) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(9) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(10) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(11) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(12) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について、事業者及び町民の意識の啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

(適用上の注意)

第6条 この条例の適用に当たっては、事業者及び町民の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

(届出)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的

(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、実施機関から前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出のあった事項について、速やかに一般の縦覧に供しなければならない。

4 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他奈義町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に規定があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。

(7) 他の実施機関、国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に規定があるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(適正な維持管理)

第9条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に規定があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関の内部で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの所掌する事務に必要な限度で使用し、かつ、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(提供先に対する措置の要求)

第11条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機処理の制限)

第12条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

2 実施機関は、第8条第3項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に規定があるとき。

(2) あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき。

(電子計算機の結合の制限)

第13条 実施機関は、実施機関が保有する個人情報(特定個人情報を除く。)の電子計算機処理をするに当たって、実施機関以外のものとの間において電気通信による電子計算機の結合をしてはならない。この場合においては、第8条第3項ただし書の規定を準用する。

(事務処理の委託)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を実施機関以外のものに委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条の2第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)しようとするときは、当該事務に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者の義務)

第15条 実施機関から前条に規定する処理の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の処理に係る事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

(開示請求)

第16条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条(次項を除く。)から第22条までにおいて同じ。)の開示(当該個人情報が記録されていないときにその旨を知らせることを含む。第21条を除き、以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 本人が死亡した場合は、当該本人の遺族(当該遺族が未成年者又は成年被後見人である場合は、当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人を含む。)は、開示請求をすることができる。ただし、当該死者の個人情報に個人番号が含まれる場合にあっては、この限りでない。

4 前項に規定する遺族とは、本人の配偶者、子及び父母に限る。

(開示してはならない個人情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示してはならない。

(1) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

(2) 法令等の規定により、開示することができない個人情報

(3) 法律又はこれに基づく政令の規定により、町長その他の執行機関の権限に属する国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務に関して、実施機関が従う義務のある各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる個人情報

(開示しないことができる個人情報)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

(2) 町の機関が国等の機関と協力して行う事務又は町の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(3) 町の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(4) 町の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報

(部分開示)

第19条 実施機関は、個人情報に次に掲げる個人情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 第17条各号のいずれかに該当する個人情報

(2) 前条各号のいずれかに該当する個人情報で、当該個人情報が記録されていることにより、その記録されている個人情報について個人情報を開示しないこととされるもの

(開示請求の方法)

第20条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の提出をする際、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人、本人の代理人又は本人の遺族であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、開示請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示請求に係る個人情報の開示をするか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに、前条の規定により開示請求者に対し、書面により、当該決定の内容を通知しなければならない。

3 前項の規定により、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨(第19条の規定により開示請求に係る個人情報の一部の開示をしないことを含む。)を通知する場合において、当該開示請求に係る個人情報の全部又は一部が第19条各号に掲げる個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないことにつき正当な理由がある場合にあっては、請求書を受理した日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により当該延長の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。

5 開示請求者は、実施機関が請求書を受理した日から起算して60日を経過した後においても第1項の決定を行わないときは、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定により開示請求に係る個人情報の開示をする旨の決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

2 開示請求に係る個人情報の開示は、当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をすることにより、当該公文書を汚損するおそれがあるとき、第19条の規定により開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該個人情報の記録を複写したものを閲覧に供し、又は複写したものの写しを交付することができる。

4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

5 第19条の規定は、開示請求に係る個人情報の開示を受ける者について準用する。

(簡易な開示)

第23条 開示請求をしようとする者は、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第20条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第21条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により、直ちに、当該開示請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

(訂正等の請求)

第24条 第22条第1項の規定による開示を受けた自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の内容に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 何人も、第22条第1項の規定による開示を受けた自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第8条の規定に違反して収集されているとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

3 何人も、第22条第1項の規定による開示を受けた自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

4 第16条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による訂正並びに第2項及び前項の規定による利用の停止、消去及び提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第25条 前条第1項の規定による訂正又は同条第2項若しくは第3項の規定による利用停止の請求(以下「訂正等の請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 訂正等の請求の内容

(4) 訂正等の請求をする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前条第1項に規定する訂正の請求をしようとする者は、前項に規定する訂正等請求書を提出する際、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出しなければならない。

3 第20条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、訂正等請求書を受理した日から起算して30日以内に必要な調査を行い、訂正等の請求に係る個人情報の訂正又は利用停止をするか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正又は利用停止をする旨の決定を行ったときは、速やかに、訂正又は利用停止を行った上、訂正等の請求をした者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正又は利用停止をしない旨の決定を行ったときは、速やかに、訂正等の請求をした者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

4 第21条第4項及び第5項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条の2 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(救済手続)

第27条 実施機関は、開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第3節 削除

第28条及び第29条 削除

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(指導又は助言)

第30条 町長は、事業者に対し、事業者自らが個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うものとする。

第31条 削除

(苦情相談の処理)

第32条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第33条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応ずるものとする。

第4章 雑則

(費用の負担)

第34条 開示請求及び訂正等の請求に係る手数料は、無料とする。

2 第22条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整等)

第35条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 奈義町立図書館その他の図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする本町の施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(奈義町公文書公開条例を除く。)に次に掲げる事項について規定があるときは、その定めるところによる。

(1) 個人情報(特定個人情報を除く。次号において同じ。)が記録されている物の閲覧又は縦覧

(2) 個人情報が記録されている物の謄本、抄本その他これらに類するものの写しの交付

(3) 個人情報の訂正又は利用停止

3 第7条第12条第1項及び第13条(審査会に係る部分に限る。)並びに第2章第2節及び第3節の規定は、町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

(町長の調整)

第36条 町長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関して報告を求め、又は助言を行うことができる。

(苦情の処理)

第36条の2 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第37条 町長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第14条に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。第42条において同じ。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 奈義町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成10年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報を取り扱っている事務についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。

附 則(平成21年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月9日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成30年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町個人情報保護条例

平成17年6月14日 条例第7号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 文書・情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年6月14日 条例第7号
平成21年3月10日 条例第4号
平成27年9月8日 条例第29号
平成28年3月10日 条例第6号
平成29年3月9日 条例第2号
平成30年3月7日 条例第4号