○障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成17年3月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 障害者施策によるホームヘルプサービス事業において、所得に応じた費用負担となっていることから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図るものである。
(実施方法)
第2条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)。
2 上記対象者について、訪問介護利用者負担額減額認定証を発行する。
3 この場合について、利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示し利用者負担の軽減をうけるものとする。
4 減免の程度は、平成17年度までの間は利用者負担を3%とし、その後は国の示す実施要綱により取り扱うものとする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、奈義町とする。
(留意事項)
第4条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。
3 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、本事業の対象とする者とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。