○奈義町戸籍事務の電子情報処理組織に係るデータ保護管理要綱
平成17年4月20日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び奈義町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、奈義町戸籍事務の電子情報処理組織(以下「戸籍情報システム」という。)に係る戸籍又は除籍のデータの保全及び保護に関し必要な事項を定め、戸籍情報システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍データ 記録媒体に記録されている戸籍又は除籍に関する磁気記録情報をいう。
(2) 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク等の戸籍データが記録された磁気媒体をいう。
(3) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。
(4) ドキュメント 操作手引書、コード一覧表等の戸籍情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。
(業務処理の範囲)
第3条 戸籍システムにより処理する業務の範囲は、戸籍法その他の法令の定めるところにより処理する戸籍データの編成及び記録、受付帳の編成、記録事項証明の発行、戸籍に関する統計等の戸籍事務及び戸籍の附票システム、人口動態統計システム等に戸籍データを提供する戸籍関連事務とする。
(保護管理者)
第4条 戸籍データ、戸籍情報システムのプログラム及びドキュメント等を的確に管理し、その保護に万全を期すため、税務住民課に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、税務住民課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍に関する事務のすべてのデータの管理状況及びこれらに関する設備の状態について、常に把握し、データが的確に管理されるよう努めなければならない。
(戸籍データ及びプログラムの管理)
第6条 保護管理者は、戸籍データの適正な保全及び保護を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 戸籍データの取扱状況、これに関する機器等について常に把握し、その管理の適正を図ること。
(2) 戸籍データの異常の有無について、定期的に又は随時、点検を行うこと。
2 保護管理者は、戸籍情報システムのプログラムの障害の有無について、定期的に又は随時、点検を行い必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(記録媒体及び出力帳票の保管)
第7条 保護管理者は、記録の媒体及び出力帳票の保管を適正に行うため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 記録媒体及び出力帳票の保管場所を指定するとともに、必要に応じて施錠のある耐火性書庫に保管する等の措置をとること。
(2) 記録媒体及び出力帳票の授受及び保管については、台帳に記録する等の方法により適正に管理すること。
(3) 記録媒体及び出力帳票の廃棄にあたっては、復元できない方法により確実に処分すること。
(ドキュメントの管理)
第8条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適正に行うため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 保管場所を指定するとともに、ドキュメントの内容を常に最新の状態で維持すること。
(2) ドキュメントを廃棄する場合は、外部に情報が流出することがないよう適性に処分すること。
2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(端末装置管理者の指定等)
第9条 保護管理者は、端末装置の管理及び適正な運用を図るため、端末装置管理者を指定しなければならない。
2 端末装置管理者は、端末装置の操作及び管理が適正に行われるような必要な措置を講じなければならない。
3 保護管理者は、端末装置の操作者を指定するとともに、操作者が処理することができる事務の範囲を明確にしなければならない。
4 端末装置の操作者は、磁気記録の保全及び保護に常に留意しなければならない。
(パスワードの管理)
第10条 保護管理者は、端末装置の操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため当該操作者ごとにパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、定期的に又は随時、パスワードの更新を行う等、厳重に管理しなければならない。
(パスワードの秘匿)
第11条 端末操作者は、パスワードの入力に際して、当該パスワードが他に知られることがないようにしなければならない。
2 端末装置の操作者は、自己のパスワードを秘密にし、他人に使用させてはならない。
(守秘義務)
第12条 戸籍情報システムに係る事務に従事する者は、その事務処理について知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。
附則
この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2の規定により、戸籍事務のコンピュータ化について、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(平成17年6月21日要綱第5号)
この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2の規定により、戸籍事務のコンピュータ化について、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第12号)抄
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。