○奈義町公共用財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査会設置規程

平成17年7月12日

規程第1号

(設置)

第1条 本町が保有する公共用財産の交換、譲与、無償貸付け等について審査するため、奈義町公共用財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 公共用財産の用途廃止、譲与及び無償貸付けに関すること。

(2) 公共用財産の交換に関すること。

(3) 譲与財産及び交換する財産の価格に関すること。

(4) その他、特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

(職務)

第4条 委員長は、審査会を代表し会務を掌理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 委員に事故あるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員長及び委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。)の過半数が出席しなければ成立しないものとする。

3 審査会の議事は、出席者全員の合意により決するものとする。

4 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の関係のある者を会議に出席させて意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 審査会の会議は公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、緊急やむを得ない事情により審査会を招集することができない場合には、前条の規定にかかわらず、全員の委員に回議する方法により議決することができる。

2 前項の規定により議決した事件については、委員長は次の審査会に報告しなければならない。

(委員の除斥)

第7条 審議会の議事に直接利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。ただし、審査会の同意があるときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第8条 委員長及び委員は、審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、当該公共用財産を管理する課が処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

委員

副町長

総務課長・税務住民課長・地域整備課長・農業委員会事務局長・その他委員長が指名した者

奈義町公共用財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査会設置規程

平成17年7月12日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年7月12日 規程第1号
平成19年3月20日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第1号
平成30年4月1日 規程第4号
平成31年4月1日 規程第2号