○奈義町税の滞納に対する制限措置内規
平成17年4月1日
制定
(目的)
第1条 この内規は、町税を滞納し再三の督促に応じないなど納税に著しく誠実性を欠く滞納者に対し、行政サービスの制限措置を講じることにより、滞りなく納税している町民との公平性を保ち、町税の滞納を解消することを目的とする。
(滞納者)
第2条 納税義務者で、その納付すべき町税をその年度末までに納付しない者をいう。
なお、行政サービス申請の際の納税の確認は、個人の場合は生計を一にする世帯員までとする。
(滞納税)
第3条 平成16年度課税分から対象とし、年度を繰越したものが滞納税となり、この内規で滞納税の発生は、平成17年4月以降とする。
なお、滞納税があっても納税誓約書が提出され、計画どおりに納税されている者については、その状況により行政サービスの制限は行わないものとする。
(制限される行政サービス)
第4条 滞納により制限される行政サービスは、次のとおりとする。
(1) 老人医療費給付
(2) 乳幼児医療費給付
(3) 児童医療費給付
(4) 重度心身障害者医療費給付
(5) ひとり親家庭等医療費給付
(6) 重度身体障害者日常生活用具給付
(7) 国民健康保険事業に関する給付
附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。