○奈義町交通死亡事故多発警報発令要綱
平成18年3月13日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、奈義町において、短期間のうちに集中的に交通死亡事故が発生した場合に発令すべき交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)の基準等を定め、関係機関・団体が相互に連携して交通死亡事故の発生実態等に応じた効果的な諸対策を推進することにより、交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。
(警報の種別)
第2条 この要綱に基づく警報の種別は、町内全域を対象とした「交通死亡事故多発奈義町警報」とする。
(警報の発令基準・発令者)
第3条 町内において、10日間に交通事故死亡者が2人に達したときに、奈義町交通安全対策協議会長が発令する。ただし、この基準にかかわらず奈義町交通安全対策協議会長が特に緊急かつ集中的に交通事故抑止対策を講ずる必要があると認めるときは、美作警察署長の意見を聴いて発令するものとする。
(警報の発令期間)
第4条 警報の期間は、発令の日から10日間とする。
(対策推進責任者)
第5条 警報発令に伴う諸対策の推進責任者(以下「対策推進責任者」という。)は、奈義町交通安全対策協議会長から警報発令の通知を受けた関係機関・団体の長とする。
(対策推進責任者の責務)
第6条 対策推進責任者は、警報が発令された場合は、所管の関係機関・団体に対して警報が発令された旨を周知するとともに、別紙に定める実施事項に沿い、交通死亡事故抑止に向けた実効ある諸対策を迅速に推進するものとする。
(市町村交通安全対策協議会の連携)
第7条 美作警察署管内において、短期間に交通死亡事故が多発した場合、美作警察署管内の市町村交通安全対策協議会は、相互に連携するとともに美作警察署長の意見を聴いて「交通死亡事故多発奈義町警報」発令に準じた緊急対策を推進するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙
交通死亡事故多発奈義町警報発令時における各機関・団体の実施事項
機関・団体名 | 実施事項 |
奈義町 | 1 奈義町交通安全対策協議会構成機関・団体への交通安全活動の要請 2 広報活動の強化(町民への周知及び交通安全意識の啓発) 3 事故多発箇所に対する安全点検と応急措置の実施 4 美作警察署に対する交通指導と交通事故関係資料の提供の要請 |
奈義町教育委員会 | 1 こども園、小・中学校に対する交通事故防止対策の要請 2 園児・児童・生徒の交通事故防止対策の推進 |
奈義町交通安全協会 | 1 町内主要交差点での街頭指導 2 広報活動の推進 |
奈義町交通安全母の会 | 1 会員に対する周知徹底 2 広報活動の推進 |
その他の機関・団体 | 1 下部組織への周知徹底 2 構成員の指導強化 3 他機関・団体との協力 |