○奈義町国民健康保険税減免規則
平成18年3月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町国民健康保険税条例(昭和30年条例第31号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 国民健康保険税の減免は、天災その他の災害によるものについては災害を受けた日以後に、その他のものについては、申請のあった日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。
(減免の申請)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
(1) 指定する書類その他のものを期日までに提出しないとき。
(2) 調査に応じないとき。
(減免の取消し)
第5条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消し税額を徴収しなければならない。
(1) 減免を受けた者からその事由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月9日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
国民健康保険税の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 摘要 |
条例第25条第1項第1号(災害を受けた者及びこれに準ずる者) | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によって、納税義務者又はその者と生計を一にする者がその財産について甚大な損失を被った場合等で、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額被保険者均等割額世帯平等割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第25条第1項第2号(その他特別の事情がある者) | 納税義務者又はその者と生計を一にする者が失業、疾病等の事由によりその年の所得(失業給付金等を含む。)が著しく減少する場合で、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |