○那岐山麓山の駅運営等基金条例

平成18年3月7日

条例第4号

(設置)

第1条 那岐山麓山の駅の運営等に必要な財源を確保するため、那岐山麓山の駅運営等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度の一般会計のうち那岐山麓山の駅の運営に伴なう歳入歳出決算上見込まれる剰余金に相当する額を限度として、当該年度の歳出予算に定めるところによる。

(管理運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

那岐山麓山の駅運営等基金条例

平成18年3月7日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月7日 条例第4号