○奈義中央広場管理運営に関する規則

平成18年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義中央広場設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 奈義中央広場(以下「広場」という。)の全部、又は一部を大会等により独占的に使用しようとする者は、使用期日の3箇月前から7日前までに、奈義中央広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、練習及び運動等で使用する場合は、使用前に使用簿(様式第3号)へ記入することとし、事前の予約は受付ないものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は前条の申請により使用を許可したときは、奈義中央広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第4条 広場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用形態)

第5条 練習及び運動等で使用する場合は、他に使用者がない場合においても、1団体或いは1競技で広場の過半の面積を占有してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の奈義町公文書公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の奈義町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の奈義中央広場管理運営に関する規則、第6条の規定による改正前の奈義町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第7条の規定による改正前の奈義町児童手当取扱規則、第8条の規定による改正前の奈義町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の奈義町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の奈義町老人医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の奈義町心身障害者医療費給付条例施行規則及び第13条の規定による改正前の奈義町地域振興センター管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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奈義中央広場管理運営に関する規則

平成18年3月7日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月7日 規則第5号
平成24年9月11日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第7号