○奈義町保健事業費用徴収規則

平成18年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2その他健康保持のため必要な事業(以下「保健事業」という。)に要する費用の徴収については、この規則の定めるところによる。

(費用徴収)

第2条 町長は、保健事業に係る費用の一部として別に定める額を当該保健事業の受診者又はその扶養義務者から徴収する。

(徴収の免除)

第3条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の徴収を免除することができる。

(1) 70歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年8月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町保健事業費用徴収規則

平成18年3月7日 規則第1号

(平成29年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月7日 規則第1号
平成29年8月7日 規則第13号