○那岐山麓山の駅山野草公園設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、那岐山麓山の駅山野草公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定め、公園の善良な管理と利用の適正化を図り、もって公共の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 公園の名称及び所在地は、別表に掲げるとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること

2 前項の許可をする場合に、公園の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として事業を行うとき。

(4) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会演説等に使用するとき。

(5) 町、教育委員会又は社会福祉協議会等の行事と重複したとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 許可を受けずに、車両等を乗り入れること。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) たき火をすること。

(10) 示威行為をすること。

(11) その他風致を害し、又は公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

(12) 前各号のほか、町長が別に定める事項

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して公園の利用を拒むことができる。

(1) 感染症疾病患者、泥酔者等公衆に著しく不快の感を起こさせる者

(2) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのある者

(3) その他管理上町長が不適当と認める者

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の変更、中止、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反している者

(2) この許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、その責に帰すべき事由により、施設又は樹木等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公園の名称、所在地

名称

那岐山麓山の駅山野草公園

所在地

奈義町高円字山ノ神下1510―1

〃 1509―4

〃 263―1

〃 262―1

〃 262―2

〃 261―1

〃 258―1

〃 264―1

〃 268

〃 269

〃 615―1

字頭布懸614―1

〃 616―1

〃 619―1

字中井手上1507―4

字興五郎平270―1

〃 270―2

〃 271―1

〃 272

〃 273

那岐山麓山の駅山野草公園設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月7日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)