○奈義町不妊治療助成事業実施要綱
平成18年3月27日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療のうち治療費等が高額である体外受精及び顕微授精について、治療費等の一部を助成することにより経済的負担を軽減するとともに、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出を行った夫婦又は外国人登録原票記載事項証明書により婚姻が確認できる夫婦をいう。
(2) 不妊治療 不妊の夫婦が医療機関において不妊症と診断され、その治療行為をいう。
(3) 治療費等 体外受精又は顕微授精に関する治療費・検査料及び直接治療に必要な受精卵の凍結保存料をいう。ただし、入院費、食事代など直接治療に関係ないものは除く。
(4) 医療機関 岡山県不妊治療指定医療機関指定基準及び指導要領(平成16年8月2日県対第554号)により岡山県が指定する医療機関をいう。ただし、県外の医療機関は、医療機関の所在地の都道府県知事が指定した医療機関を岡山県が指定したものとみなす。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 申請日において、町内に1年以上住所を有し、かつ居住していること。
(2) 医療保険に加入していること。
(3) 申請日において、対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(補助金額及び期間)
第5条 交付する助成金の額は次のとおりとし、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 対象者が、1年間に要した治療費等から岡山県不妊治療支援事業により交付された助成金を控除した額の2分の1以内とする。
(2) 助成金の限度額は年額20万円とし、通算5年間までとする。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療助成事業申請書(様式第1号)に医師の証明書を添付して町長に提出しなければならない。ただし、医療機関を変更した場合は新たに提出するものとする。
(1) 不妊治療助成事業医療機関証明書(様式第4号)
(2) 医療機関の発行する領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の申請は当該治療にかかる医療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(支給方法)
第10条 補助金の支給方法は、申請者が指定した金融機関への口座振込とする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を変換させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日要綱第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。